12月に入り朝晩はめっきり寒くなり、昼夜の温度差が大きい。
世間ではコロナ蔓延で大変そうですが、
国のトップは経済優先。
自治体はコロナで悲鳴。
政治でも温度差が大きいです。日本のリーダーが説明責任果たして無いからで、リーダー不在の国って国と言えるの?
私がリーダーなら
『国民の皆様は、ウイルスに負けない健康を維持して、
老人・疾患者は、入院・死亡しない様にしっかりと衛生自己管理。
それ以外の世代は、感染を気にせずどんどん動いて経済回す。
予算は利権絡みのGOTOは止めて、医療・介護優先に回します。
また、コロナ収束までの限定措置で消費税を0%にします。
みんなで国を立て直しましょう』
と言うけどね。駄目かな?
【なぜ問題になるのか?】
昔は、ネットをするのは一部の人だったが、スマホが出来てからは老若男女の誰でもがネット利用する様になった。当然、著作権やプライバシー等のネットルールやマナーを知らない人達も増える。仕方ない事だ。
警視庁 守っていますか?ルールとマナー
昔は「個人を特定出来る情報は発信しない」のが暗黙のルールだったんですけどね。今は、自分の情報は隠して、他人の情報を発信する異常者が多い。日本は大丈夫か?
まっ、愚痴は置いといて
なぜ、著作権の問題になるのか?通常の生活では滅多に侵害にならないですし、仮に侵害していたとしても表面化される事は無かった。それが、ネット時代になり表面化される様になった、と私は考えます。
著作権侵害してしまう理由
1.私的使用の範囲の狭さ
2.ネットが生活の一部になった
この2つが大きな要因ではないかと思います。
【私的使用の狭さ】
著作権法では
著作権法 第三十条(私的使用のための複製)
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
私的目的であれば良いとなっています。
が!
問題はここからです。上記条文には続きがあります(条文は長いので割愛)。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている・・・
自分の機械でコピーするのはOKだが、業者や他人に頼んでコピーしてもらうのは駄目。
二 技術的保護手段の回避・・・・
コピーガードなどのプロテクトを解除してコピーしては駄目。
三 著作権を侵害する自動公衆送信・・・
違法ダウンロードした物は駄目。
2 私的使用を目的として・・・
私的使用でも元音源(画質)に近いデジタルコピーは、お金を払わなくてはならない。
驚きましたか?私的でもお金徴収されてるんですよ。
これを私的録音録画補償金制度と言って、ほら、CD-Rなんか「データ用」と「音楽用」があるでしょ?「音楽用」の場合、商品代金の一部がJASRAC等に渡ります。
有料なら「私的利用は複写自由」とは言わないよね?法律作る人ってバカなの?
ちょっと脱線するけど、
今やネット配信サービスが主流になりつつある。CDやDVDを使わなくともPCやスマホで音楽等を保存できる様になった。そうなると「音楽用」CDやDVDで儲けていたお金が減ってくるわけで・・・
じゃ他から徴収出来そうな物として、PCやスマホやタブレットが標的になりました。
「PCやスマホも私的録音録画補償金制度の対象に」。JASRACなどが政府へ要望
PCやスマホは、音楽・映像の為の機械じゃないんだから!音楽をコピーしない人からも徴収するなんて、ヤクザや某NHKと同じじゃないか!配信サービスの料金を値上げしなよ!
さて、話を戻して
私的利用の範囲をまとめます。
・コピーガードやプロテクトや複製禁止されて無い物で
・違法ダウンロードした物でなく
・自分で複製した物で
・自分自身および家庭内までの範囲
で楽しむならば、侵害になりません。
実際は「表面化しなければ何でもOK」なのですよ(←内緒!)。
一番問題になるのは、私的目的の範囲です。
結論から書けば
・営利目的も私的範囲外
・不特定や特定でも多人数なら私的範囲外
・友人にあげる為のコピーは私的範囲外
ほんとに、自分の周りだけが範囲内なのです。
という事で、次はネットの話。
【ネットは公衆である】
昔は井戸端会議で他人の陰口を言う。現代はネットで陰口を書く(動画で喋る)。「陰口」行為は同じだが結果は大きく違う。
井戸端会議=知り合いの少数
ネット=特定・不特定の多数
すなわち、ネットは公衆と同等であるとされている。
著作権法 第二条(定義)
5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
著作権法は、公衆に向けた送信も定義してます。
七の二 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
あなたが、ネットで発信する行為は、公衆送信とされ
公衆に向けて公にする行為
ゆえに、
ネットに投稿するのは私的利用の範囲外
となります。
重要だからもう一回。
ネット投稿は私的利用の範囲外です。
【電子メールは公衆ではない】
上記のネットは、主にSNS(ホームページ・ブログ・投稿サイト)を考えた場合であって、特定の個人に限定して送るのは、公衆の定義から外れるので私的範囲内になります。
電子メールで送るのは侵害になりません(キッパリ!)。
しかし!白かと言われるとグレーです。
電子メールも、自動公衆送信の装置として含めると
公衆送信権の
公衆からの求めに応じ自動的に行う送信(2条1項9号の4)。インターネット上のサーバに著作物を格納し、利用者がアクセスすることによって著作物が送信されるような場合がこれにあたる。
送信可能化権の
自動公衆送信し得る状態に置く送信可能化行為を、著作権の対象とすることで、著作権者の権利行使を容易にしている。なお先進国で送信可能化権を明文で規定しているのは日本とオーストラリアのみである(2004年現在)。
これらに抵触する可能性が残されています。これは現在でも意見が別れる所です。
ただ一つ言える事は
受信した相手がチクらなければ問題にならない(←これも内緒!)。
【それでも投稿したい】
ネットが私的利用の範囲外とわかった。それでも、ネットで著作物を発信したい。どうすれば良いのか?
答えは簡単です。
著作者の許可があれば良い
と言っても、我々一般人が、有名ミュージシャンに連絡入れても取り次いでくれない。大抵は著作物を管理している会社がある。
音楽ならJASRACやNexToneや各レコード会社
漫画なら雑誌社
書籍なら発行している会社
それらに連絡します。
著作物によりますが、大抵は許可されません。許可を得るには、袖の下が必要なのです。
JASRACのインターネット上で音楽利用
NexToneのインターネット上で音楽を利用
例として
JASRAC 動画投稿(共有)サイトでの音楽利用
このフローチャートを見たらわかりますが、
・投稿先がJASRACと提携したサイトである事
・JASRACから許諾を得る
この2つをクリアすれば良い。
許諾の条件は、広告収入の一部をJASRACに渡すのが前提です(結局、お金だね)。
許諾を得ると、Youtubeの場合

この様にライセンス所持者名が出ます。
なお、このフローにはブログ等に埋め込む場合も説明しています。
Youtubeの動画でも、上記ライセンス表示の無い物を埋め込んだ場合、著作権侵害として訴えられる可能性があります。
ゆえに、↑この埋め込みは大丈夫(多分・・・)
以上で長い著作権の話は終わります。