愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律2 | 自然の力はプライスレス

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まりんとの生活っぷりなどなど。

農林水産消費安全技術センターに、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律が載っている。

サーチナのニュースだけでは俄かには信じ難く、本当に上限が一億円なのか探してみた。
第20条に明記されていた。。。

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第4章 罰則 
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第6条の規定に違反した者
二 第7条第1項の規定による禁止に違反した者
三 第8条の規定による命令に違反した者
 
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第9条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第11条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第12条第1項又は第13条第1項の規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
 
第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第18条 一億円以下の罰金刑
二 前条 同条の罰金刑
 
第21条 第9条第3項又は第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
 
第22条 第14条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
   
第23条 第10条第1項又は第2項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

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日本獣医師会のホームページでペットフード安全法の誕生と今後という論説を見つけた。

ペットフードに明らかに原因があると判断した場合は、獣医師にも情報提供・情報共有の義務が発生する、とか色々書いてある。