改正民事訴訟法の施行も来年4月1日となっておりました(12月に政令で決定されていたようです。情報提供遅れまして申し訳ありません。)


これで、来年の試験の改正法は大体出てきたかなぁという感じです。

民法(物権、相続)、不登法、民訴法…多いですね。

しかも、民訴法に至ってはテキストはおろか学者や実務家の執筆した書籍すら私は今のところ見つけることが出来ていません。


私が担当する講座ではリアリが指定テキストなのですが、来年施行の改正法対応のテキストは、今のところ、出版されていません。

ですので、民法(物権、親族・相続)、不登法、民訴法系(民訴、執行、保全)は後にまわして、民法(総則、債権)→商・商登法…と進めていこうと思ってはいますが、なかなかカリキュラムの作成が難航しています。

供託法などは不登法や執行法との関連も深く、本来ならば不登法の後に執行法をやり、そして供託法…いう定番の流れで行きたいのですが…
しかし、今は改正法対応リアリの出版を待つ状態です(予備校指定テキストなので待つしかありません)。

これだけ改正が多いと講師としても、勉強勉強の毎日でなかなか大変です笑
しかも、日中は実務をやってますからね。
そして、どちらも疎かにはできません。

改正法の勉強も楽しいですけどね。
私の場合、債権法も旧法の時の合格者ですから(当たり前ですが)、改めて改正債権法を勉強するのもなかなかワクワクするものです(当然今までも勉強して来ています)。

因みに、改正民法(物権、相続)の条文にサッと目を通す限り、不登法に直撃しそうなものは見当たりませんでした(内容をしっかり学習したら意見に変更はありえます)。

しかし、民法の物権編、相続編の問題には大きく影響するでしょうね。
幸い担保物権には改正はないようですが…

今まであまり力を入れられてこなかった(昔はそれなりにやってましたが)不在者財産管理人制度からの出題なども頻度を上げて来ることも考えられる改正内容です。

それでは、長くなりましたのでこの辺で失礼します。