いやあ、今年の夏は暑かったですが、今日もまだまだ暑かったですね。
こんな暑さの中、ほんとは仕事が溜まっているので、プレッシャーを感じつつも
、
今朝は、朝市でとっても美味しい「うに丼」を食べ、「仔羊の網焼き」を食べて
精力をつけた後、アツーイ温泉に入って、リラックスしてきました
。
忙しさにかまけて、結局、ほとんどブログを更新できていませんが、
ひょんなことから、お仕事でアメブロに関係する話が舞い込んだので、
今日は、久しぶりに更新してみようかと思った次第
。
でも、書き込みの内容は、上記のお仕事とは関係ありません。
さて、私もつたないながら、たまに刑事事件を担当していますが、
去年から「被疑者国選制度」というのが始まり、私もこれに登録しています。
今までも、当番弁護という制度があったのですが、これは弁護士会が
自分たちのお金で、いわばボランティアでやっている制度
。
被疑者国選制度というのは、一定の重大事件については、起訴される前から、
「国選で」弁護人を付けてくれるわけです。
当番弁護で出動すると結構知られていないのが、「国選」制度でして、
起訴される前の「被疑者」の段階から国選弁護という制度があると思っている
人が多いのですが、今までは、起訴された後の「被告人」でないと「国選」で
弁護士を付けてもらえなかったわけ
。
それを、一定の重大事件については、被疑者のときから国選を付けようってこと
にしたんですよね。
実は、こういう被疑者国選をやりだすと、登録している弁護士さんは、逆に、
重大事件がない限り、刑事弁護をやる回数が減ってしまい、私もここ1年近く、
刑事事件をまともに扱っていないのですが、今日の話題は、別のところに・・・。
というのも、最近、「場外乱闘」
が始まってしまった、マスコミ注目の刑事事件
について、冷静に、刑事弁護の観点から問題にしている論調をほとんど目に
しないから。
「場外乱闘」の内容については、また機会があればコメントしようと思いますが、
そもそも、あの事件の刑事弁護のやり方はどうよっていう点は、刑事弁護人の立場
からどのくらい議論されているんだろう?
私、勉強不足で、ほとんど目にしていません。
主任弁護人の高名な先生は、日本で最高峰の刑事弁護人でしょうし、私なんかが
批判できる立場ではないのですが、刑事弁護人として、今回の事件の弁護に問題が
ないかといったとき、勉強不足の一弁護士の立場からは、疑問がないとは
いえません
。
というのも、例えば、最高裁の弁論を欠席したのって、被告人の利益を守るべき
立場から見てもおかしくありません?
マスコミがいうように、死刑廃止論者だから弁論を欠席したとか、被害者感情を
逆なでするようなことだから、弁論欠席したのは許せんとかいう議論は措くとしても、
刑事弁護人として、死刑という峻厳な刑を求刑されている被告人を弁護するときに、
「最近、被告人の主張に変化が見られるので、検討に時間がかかる。」とか、
「日弁連の研修の予定が入っていた。」とか、
いうのは理由にならないのではないかと。
だって、記録なんて超特急で検討すればいいのではと思うし
(まあ、これは自己反省も込めてですが
)、
被告人の主張に変化があって、記録の検討に時間を要するのであれば、そういうこと
を主張するために弁論があるんじゃないのかねえ?
「今は、こういう主張をしてますから、慎重にご判断賜りたい。」と、
正々堂々と主張すればいいんじゃないでしょうか?
しかも、日弁連の研修(私自身は、この研修を受けましたが)だって、
被告人の利益を守るべき立場にありながら、研修があるなんて理由では
弁論をすっぽかせないでしょう
?
もし、自分が被告人の立場で、死刑を求刑されているときに、
それも最高裁まで事件があがってる時に、
弁護人から、
「君の言っていることは変化してきたようだから、もう少し記録を読んでみないと
次の弁論ではなにもできない。」とか、
「その日は悪いけど、弁護士会の研修が入っているので欠席するね。」
って言われたら、どうします~?
「え、俺、死刑求刑されてんですけど?もしその日結審しちゃったらどうすんですか?」
って思うでしょう?
被告人の権利を擁護すべき立場から見てもおかしな対応に思えてしまいます。
優秀な刑事弁護人から見ると、私の考えてることって間違ってんのかしらねえ?
差し戻し後の主張についても、思うところがあり、
それとは別に、「場外乱闘」の問題についてもいろいろと思うところがあるのですが、
明日からもまたしばらく忙しいであろう今日は、この辺で。
また、書き込みの時間があることを祈っていますが、まあ、最近の私のサボり癖が
一番非難されるべきかもしれませんm(u_u)m