chanriさんのブログ
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扶養家族になろう2

早速、私はその日のうちに資料を探しました。
前回の出産は16年11月。
産後休暇は翌年1月まで。その後育児休業を1年半とりました。夏に一度だけボーナスの何割かをいただきました。17年11月で給付金は終わり。あとは無収入で18年6月に仕事復帰。
17年度の源泉徴収票には20万ほどの金額が記載されています。
これは所得です。徴収税額は0円。


また、夫の源泉徴収票には配偶者控除なし、扶養家族は子ども2人となっています。

翌朝、税務署に電話し、相談窓口のおじさまにその旨を伝えると、
あっさり、
「おそらく、確定申告をされた方がいいでしょう。」
とのこと

必要な書類
・17年度の所得証明書(妻)・・・市役所
・17年度の源泉徴収票(夫)・・・自宅
・夫の印鑑
・夫の通帳口座番号

も教えてもらいました。
いざ、出陣!

育休給付金は収入ですか?

育児休業中はお給料の3割ぐらい(だいたいですが、、、各種手当てはなし。
基本給の3割に稼働日をかけて計算するので、土日の分は除かれ、平日分だけ)が支給されます。

事業所ではなく、社会保険などからでます。

私の場合、一応公務員なので、県からではなく、共済組合かららしいです。

では、育児休業の給付金、所得ってことになり・・・・


ますか?ませんか?


この質問、私の職場の事務の方も・市役所の児童福祉課の方も、
なんと、市民税課のかたも・・・最終的には税務署の窓口の方も、
即答できなかったんです。


私?

私は、学校の事務の方に
「先生は収入あるんだから」
ということで、当然のように年末調整してましたし、
夫の扶養家族に入るなんて考えても見ませんでした。


でも、先日判明したんです。
育児休業の時の給付金はその性格上
所得ではないとみなし、
非課税
つまり、育児休業給付金をもらっていても
そのほかの収入が
年間103万円以下ならば

夫の扶養家族となり、
配偶者控除が受けられます!
なんじゃそりゃ・・・・?