最近10分昼寝が好きです、中澤です。
クライアントで借金の相談がありました。
そのため、借金の返済方法の1つをご紹介します。
民事再生法という言葉をご存知でしょうか?
営業で43億の赤字を出したスカイマークが以前行った倒産法の1つで、大幅な借金削減が見込めます。
会社更生法を選ばなかった理由としては、迅速な会社立て直しを目論んでいるからだと言われています。
そもそも民事再生法とはなんぞや?というところを話していきたいと思います。
【民事再生法】
個人、法人問わず、借金の大幅な減額が見込め、原則3年で返済し、減額後の返済が終われば、法律上返済の義務が免除される。
また、会社更生法とは違い、経営陣が事業の経営権を喪失することはない。
成功の可否は、事業の健全性、経営者のやる気、従業員の同意などが挙げられます。
自己破産とは違い、
・住宅等の財産を維持できる。
・資格制限がない。
等が挙げられます。
今回は、個人の民事再生法についてお話させていただきます。
個人の民事再生法は大きく2つに分かれます。
《小規模個人再生》個人事業主、自営業
・住宅ローン以外の借金の総額が5,000万以下
・継続して収入を得る見込みがある
上記に当てはまる人が利用できる手続きです。
原則として3年間で、
1. 法律で定められた最低弁済額
2. 保有している財産の合計金額(清算価値)
のいずれか多い方の金額を最低限返済していく必要がある、
また、再生計画(返済計画)が裁判所に認められるために、債務者数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債務者の債務額の合計が全債務額の2分の1を超えていないことが必要です。
(なお、住宅ローン債務者は議決権がありませんので、賃金業者数、債権額のいずれにも参入されません。)
《給与所得者等再生》会社員、公務員
(対象者)
1.借金総額5,000万以下
2.将来にわたって定期的な収入を得られる人
3.給与の変動の幅が少ない人
(給与所得者等再生における最低限、返済する額)
借金総額100万円未満の場合→最低弁済額=借金総額
借金総額100万円以上500万円以下の場合→最低弁済額100万円
借金総額500万円超1,500万円以下の場合→最低弁済額借金総額の5分の1
借金総額1,500万円超3,000万円以下の場合→最低弁済額=300万円
借金総額3,000万円超5,000万円未満の場合→最低弁済額=借金総額の10分の1
・財産を全て処分したときに得られる金額
・手取り月収から生活費を引いた額の2年分
これは、小規模個人再生を利用できる人のうち、給与等の安定した収入があり、収入の変動幅が小さい人が利用できる手続きです。
上記の場合には、
ア.最低弁済額
イ.清算価値のほか
ウ.可処分所得(収入から所得税等を控除し、さらに政令で定められた生活費を差し引いいた金額)の2年分のうち、いずれか多い方の金額を最低限返済する必要があります。そのため、一般には小規模個人再生の場合よりも返済額が高額になります。
しかし、その反面、小規模個人再生で要求される賃金業者数の2分の1以上及び債権額の2分の1を超える反対がないこと、という要件はありません。
これらが民事再生法と呼ばれるもので、多くの方が関わるかというとそういうものではないですが、借金の返済等に困っている方がいましたら、少しは参考になるかと思います。