「社会保障制度改革国民会議報告書」では、
「社会保障の基本は、自助の共同化(??)」としている。
これは、重大なごまかしである、と思う。
「自助の共同化」とは、
「共助」や「連帯」「互助」ということで、
私的関係のあり方についての言葉であり、
「搾取」「恩恵」などと同レベルの概念である。
「社会保障」は、これらと全く次元の違う
「政治・国のかたち」に関する概念であり、
現代日本では、
「日本国憲法」によって
法的に規定されているものである。
第25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」に基づく
「生存権」を保障するものが「社会保障」である。
私は、この「最低限度の生活」に疑問を持つ。
「人間的な標準生活」を保障する「憲法」をもつ社会を
いかにして築くか、が働く庶民の課題でなければならないと思う。
しかし、この問題への考究は、別の機会にする。
さて、「共助」のひとつのかたちが「保険」であり、
「収支相等の原理」が保険を貫徹する。
「収支相等の原理」とは
「保険料収入と保険給付の支出は等しくして、
赤字を出さない」ということである。
「報告書」は
この「保険原理」に依拠して
「医療・介助の給付制限」を打ち出した。
これは
生存権保障としての社会保障の理念を
侵害するものである。
なぜなら
憲法に基づく「社会保障」は
「必要充足・応能負担」の原則に立脚するもの
だからである。
「社会保障の基本は、自助の共同化(??)」としている。
これは、重大なごまかしである、と思う。
「自助の共同化」とは、
「共助」や「連帯」「互助」ということで、
私的関係のあり方についての言葉であり、
「搾取」「恩恵」などと同レベルの概念である。
「社会保障」は、これらと全く次元の違う
「政治・国のかたち」に関する概念であり、
現代日本では、
「日本国憲法」によって
法的に規定されているものである。
第25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」に基づく
「生存権」を保障するものが「社会保障」である。
私は、この「最低限度の生活」に疑問を持つ。
「人間的な標準生活」を保障する「憲法」をもつ社会を
いかにして築くか、が働く庶民の課題でなければならないと思う。
しかし、この問題への考究は、別の機会にする。
さて、「共助」のひとつのかたちが「保険」であり、
「収支相等の原理」が保険を貫徹する。
「収支相等の原理」とは
「保険料収入と保険給付の支出は等しくして、
赤字を出さない」ということである。
「報告書」は
この「保険原理」に依拠して
「医療・介助の給付制限」を打ち出した。

これは
生存権保障としての社会保障の理念を
侵害するものである。
なぜなら
憲法に基づく「社会保障」は
「必要充足・応能負担」の原則に立脚するもの
だからである。