「社会保障制度改革国民会議報告書」では、

「社会保障の基本は、自助の共同化(??)」としている。
これは、重大なごまかしである、と思う。

「自助の共同化」とは、
「共助」や「連帯」「互助」ということで、
私的関係のあり方についての言葉であり、
「搾取」「恩恵」などと同レベルの概念である。

「社会保障」は、これらと全く次元の違う
「政治・国のかたち」に関する概念であり、
現代日本では、
「日本国憲法」によって
法的に規定されているものである。


第25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」に基づく
「生存権」を保障するものが「社会保障」である。

私は、この「最低限度の生活」に疑問を持つ。
「人間的な標準生活」を保障する「憲法」をもつ社会を
いかにして築くか、が働く庶民の課題でなければならないと思う。
しかし、この問題への考究は、別の機会にする。



さて、「共助」のひとつのかたちが「保険」であり、
「収支相等の原理」が保険を貫徹する。

「収支相等の原理」とは
「保険料収入と保険給付の支出は等しくして、
赤字を出さない」ということである。


「報告書」は
この「保険原理」に依拠して
「医療・介助の給付制限」を打ち出した。ラブラブ!

これは
生存権保障としての社会保障の理念を
侵害するものである。

なぜなら
憲法に基づく「社会保障」は
「必要充足・応能負担」の原則に立脚するもの
だからである。