こんばんは、チャレンジレンジの1号です。



先日の問題は、どーでしたか??



さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。




まずは、先日の回答から



【先日の問題回答編】

答えは × です。

買主が宅建業者なので、

「自ら売主の8つの制限」は

適用されない。

よって、

チャレンジ不動産の行為は

宅建業法違反にはならない。





今日は、

『自己所有に属さない物件の契約規制』

についてです。




【本日の勉強編】


<他人物売買の制限>

業者間では

他人の物を売る契約というのも有効な契約だ。

ただし、

売主が宅建業者で買主が業者以外の場合は

契約に制限がある。

確実に売買できる状態でないと

契約は無効になる。



<未完成物件の売買の制限>

業者自らが売主の場合は、

未完成物件の売買は禁止されている。

ただし

手付金等の保全措置をとれば

売買することが認められている。





【本日の楽勝問題編】

レンが所有する宅地について、

チャレンジ不動産はレンと売買契約の予約をし

チャーさんに転売した。

宅建業者チャレンジ不動産が自ら売主となって

他人の所有物を売買することは

宅建業法違反となる。



 か×か??



答えは明日のブログで。