こんばんは、チャレンジレンジの1号です。
先日の問題は、どーでしたか??
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
【先日の問題回答編】
答えは × です。
買主が宅建業者なので、
「自ら売主の8つの制限」は
適用されない。
よって、
チャレンジ不動産の行為は
宅建業法違反にはならない。
今日は、
『自己所有に属さない物件の契約規制』
についてです。
【本日の勉強編】
<他人物売買の制限>
業者間では
他人の物を売る契約というのも有効な契約だ。
ただし、
売主が宅建業者で買主が業者以外の場合は
契約に制限がある。
確実に売買できる状態でないと
契約は無効になる。
<未完成物件の売買の制限>
業者自らが売主の場合は、
未完成物件の売買は禁止されている。
ただし
手付金等の保全措置をとれば
売買することが認められている。
【本日の楽勝問題編】
レンが所有する宅地について、
チャレンジ不動産はレンと売買契約の予約をし
チャーさんに転売した。
宅建業者チャレンジ不動産が自ら売主となって
他人の所有物を売買することは
宅建業法違反となる。
○ か×か??
答えは明日のブログで。