こんばんは、チャレンジレンジの1号です。
先日の問題は、どーでしたか??
楽勝でしたね?
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
【先日の問題回答編】
答えは × です。
「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない」
者は、主任者登録ができない。
専任の取引主任者どころか、
取引主任者にさえなれない。
もしも、営業の許可を受けたならば、
「営業に関し成年者と同一の行為能力を有する」
ので取引主任者登録はできる。
しかし、成年ではない以上、
例外の「みなし主任者」を除き
専任の取引主任者にはなれない。
今日は、
『取引主任者の登録先の変更』
についてです。
【本日の勉強編】
<登録の移転とは>
※ 変更の登録とは違う。
勤務先が他の都道府県に変わった場合は
登録先を転勤先の都道府県に移すことができる。
これが、登録の移転だ。
<登録の移転の注意点>
登録の移転は義務ではない。
また、『本人の転居』を理由に登録の移転は
申請できない。
<申請手続と移転後の有効期間>
申請手続は、現在の登録先の知事を経由し、
転勤先の都道府県知事へ行う。
新しい主任者証はの有効期間は、
古い主任者証の残りの期間のみ。
<事務禁止処分期間中の移転>
事務禁止処分期間中は登録の移転はできない。
<取引主任者の死亡の届出>
死亡知った日から30以内に届出が必要。
【本日の楽勝問題編】
東京勤務のレンが、青森に勤務になった場合、
レンは青森県知事に対し、東京都知事を経由して
登録の移転を申請しなければならない。
○か×か??
答えは明日のブログで。
以上
今日は、ここまで。