こんばんは、チャレンジレンジの1号です。




先日の問題は、どーでしたか??

楽勝でしたね?




さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。




まずは、先日の回答から




【先日の問題回答編】


答えは × です。


「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない

者は、主任者登録ができない。

専任の取引主任者どころか、

取引主任者にさえなれない。

もしも、営業の許可を受けたならば、

「営業に関し成年者と同一の行為能力を有する

ので取引主任者登録はできる。

しかし、成年ではない以上、

例外の「みなし主任者」を除き

専任の取引主任者にはなれない。





今日は、

『取引主任者の登録先の変更』

についてです。




【本日の勉強編】


<登録の移転とは>

変更の登録とは違う。

勤務先が他の都道府県に変わった場合は

登録先を転勤先の都道府県に移すことができる。

これが、登録の移転だ。


<登録の移転の注意点>

登録の移転は義務ではない。

また、『本人の転居』を理由に登録の移転は

申請できない




<申請手続と移転後の有効期間>

申請手続は、現在の登録先の知事を経由し、

転勤先の都道府県知事へ行う。

新しい主任者証はの有効期間は、

古い主任者証の残りの期間のみ。




<事務禁止処分期間中の移転>

事務禁止処分期間中は登録の移転はできない




<取引主任者の死亡の届出>

死亡知った日から30以内に届出が必要。




【本日の楽勝問題編】

東京勤務のレンが、青森に勤務になった場合、

レンは青森県知事に対し、東京都知事を経由して

登録の移転を申請しなければならない。


 ○か×か??


答えは明日のブログで。


以上


今日は、ここまで。