こんばんは、チャレンジレンジの1号です。



先日の問題は、どーでしたか??


さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。



まずは、先日の回答から



【先日の問題回答編】

答えは × です。

業者が廃業や支店の廃止を理由に

営業保証金を取り戻す場合には、

6ヶ月以上の期間を定めて、還付請求権者が

申し出るべき旨の公告をしなければならない。

その期間内に申し出が無かった場合に限り、

営業保証金を取り戻すことができる。





今日は、

『1,000万円用意しなくても開業』

についてです。




【本日の勉強編】


<保証協会>

宅建業者は、保証協会に加入すれば

高額な営業保証金を収めなくてよい。

なぜなら

保証協会が『弁済業務保証金』を

まとめて供託するから。



<弁済業務保証金>

保証協会に加入した宅建業者は、

営業保証金を供託しないでいい。

その代わりに、

保証協会に分担金(弁済業務保証金)を納付する。

分担金は

本店60万円、支店1ヶ所につき30万円

全額、金銭で納付しなければいけない。



<納付期限>

1,新規加入

 加入しようとする日までに。

2,加入後、事務所を増設

 新事務所設置後2週間以内。



<供託の期限>

保証協会は、分担金を受けた日から

1週間以内に弁済業務保証金を供託する。

弁済業務保証金は

『法務大臣および国土交通大臣の定める』供託所

に供託する。




【本日の楽勝問題編】

宅建業者で、保証協会に加入しようとする者は、

その加入の日から2週間以内に、

弁済業務保証金分担金を、保証協会に

納付しなければならない。


 か×か??


答えは明日のブログで。