こんばんは、チャレンジレンジの1号です。
先日の問題は、どーでしたか??
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
【先日の問題回答編】
答えは × です。
業者が廃業や支店の廃止を理由に
営業保証金を取り戻す場合には、
6ヶ月以上の期間を定めて、還付請求権者が
申し出るべき旨の公告をしなければならない。
その期間内に申し出が無かった場合に限り、
営業保証金を取り戻すことができる。
今日は、
『1,000万円用意しなくても開業』
についてです。
【本日の勉強編】
<保証協会>
宅建業者は、保証協会に加入すれば
高額な営業保証金を収めなくてよい。
なぜなら
保証協会が『弁済業務保証金』を
まとめて供託するから。
<弁済業務保証金>
保証協会に加入した宅建業者は、
営業保証金を供託しないでいい。
その代わりに、
保証協会に分担金(弁済業務保証金)を納付する。
分担金は
本店60万円、支店1ヶ所につき30万円。
全額、金銭で納付しなければいけない。
<納付期限>
1,新規加入
加入しようとする日までに。
2,加入後、事務所を増設
新事務所設置後2週間以内。
<供託の期限>
保証協会は、分担金を受けた日から
1週間以内に弁済業務保証金を供託する。
弁済業務保証金は
『法務大臣および国土交通大臣の定める』供託所
に供託する。
【本日の楽勝問題編】
宅建業者で、保証協会に加入しようとする者は、
その加入の日から2週間以内に、
弁済業務保証金分担金を、保証協会に
納付しなければならない。
○ か×か??
答えは明日のブログで。