こんばんは、チャレンジレンジの1号です。



先日の問題は、どーでしたか??


楽勝でしたね?


さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。



まずは、先日の回答から



【先日の問題回答編】

答えは ○ です。

保証協会に加入している業者が、

一部の事務所を廃止した時は

公告は不要である。




今日は、

『未完成物件の広告・契約の制限』

についてです。



【本日の勉強編】


<建築確認と開発許可>

一定規模以上の土地の造成や

建物の建築をするにあたっては、

行政にお伺いをたてる必要がある。

いい加減な造成工事をされては危険だし

住みよい街づくりのためには、

建物の規模や用途を制限される。

そのため、土地を造成するためには開発許可が、

建物を建築するには建築確認が、

それぞれ必要となる。


<広告や契約の制限>

開発許可や建築確認が得られなければ、

広告してはいけない。

これらの許可を申請中でも、

広告をしてはいけない。

売買の契約も禁止。

ただし、賃貸の代理・媒介に関しては

開発許可前、建築確認前でも

契約は認められる。




【本日の楽勝問題編】

チャレンジ不動産は一戸建ての住宅の広告に際し

建築確認申請中であったが、

「建築確認申請中のため、建築確認を受けるまでは

売買契約はできません」と表示した。

このことは、宅建業法に違反しない。



 か×か??




答えは明日のブログで。