こんばんは、チャレンジレンジの1号です。
先日の問題は、どーでしたか??
楽勝でしたね?
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
【先日の問題回答編】
答えは ○ です。
保証協会に加入している業者が、
一部の事務所を廃止した時は
公告は不要である。
今日は、
『未完成物件の広告・契約の制限』
についてです。
【本日の勉強編】
<建築確認と開発許可>
一定規模以上の土地の造成や
建物の建築をするにあたっては、
行政にお伺いをたてる必要がある。
いい加減な造成工事をされては危険だし
住みよい街づくりのためには、
建物の規模や用途を制限される。
そのため、土地を造成するためには開発許可が、
建物を建築するには建築確認が、
それぞれ必要となる。
<広告や契約の制限>
開発許可や建築確認が得られなければ、
広告してはいけない。
これらの許可を申請中でも、
広告をしてはいけない。
売買の契約も禁止。
ただし、賃貸の代理・媒介に関しては
開発許可前、建築確認前でも
契約は認められる。
【本日の楽勝問題編】
チャレンジ不動産は一戸建ての住宅の広告に際し
建築確認申請中であったが、
「建築確認申請中のため、建築確認を受けるまでは
売買契約はできません」と表示した。
このことは、宅建業法に違反しない。
○ か×か??
答えは明日のブログで。