こんばんは、チャレンジレンジの1号です。



先日の問題は、どーでしたか??

楽勝でしたね?



さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。




まずは、先日の回答から



【先日の問題回答編】

答えは × です。

法律上の義務など、正当な理由があれば、

秘密を漏らしても守秘義務違反には

ならない。





今日は、

『手付』

についてです。




【本日の勉強編】


<手付>

手付とは、契約成立のときに交付される金銭のこと。

宅建試験では、解約手付だけ覚えておくこと。

1,買主は手付を放棄すれば契約を解除できる。(手付放棄)

2,売主は手付の倍額を返還すれば契約を解除できる。(手付倍返し)

3,相手方が履行に着手した後は、手付放棄も手付倍返しもできない。




<手付貸与の禁止>

宅建業法は、手付の貸与を禁止している。

手付金を貸します、といった

勧誘や、分割払いも宅建業法違反だ。

手付金の減額や、融資してくれる銀行を

紹介するのは問題ない。




【本日の楽勝問題編】

チャレンジ不動産が、マンションの販売に際して

手付金500万円を貸し付けることにより

売買契約の勧誘を行ったが、契約の成立には

至らなかった。手付の貸与は禁止されているが

契約に至らなかったので、チャレンジ不動産は

宅建業法に違反しない。



 か×か??



答えは明日のブログで。