こんばんは、チャレンジレンジの1号です。
先日の問題は、どーでしたか??
楽勝でしたね?
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
【先日の問題回答編】
答えは × です。
法律上の義務など、正当な理由があれば、
秘密を漏らしても守秘義務違反には
ならない。
今日は、
『手付』
についてです。
【本日の勉強編】
<手付>
手付とは、契約成立のときに交付される金銭のこと。
宅建試験では、解約手付だけ覚えておくこと。
1,買主は手付を放棄すれば契約を解除できる。(手付放棄)
2,売主は手付の倍額を返還すれば契約を解除できる。(手付倍返し)
3,相手方が履行に着手した後は、手付放棄も手付倍返しもできない。
<手付貸与の禁止>
宅建業法は、手付の貸与を禁止している。
手付金を貸します、といった
勧誘や、分割払いも宅建業法違反だ。
手付金の減額や、融資してくれる銀行を
紹介するのは問題ない。
【本日の楽勝問題編】
チャレンジ不動産が、マンションの販売に際して
手付金500万円を貸し付けることにより
売買契約の勧誘を行ったが、契約の成立には
至らなかった。手付の貸与は禁止されているが
契約に至らなかったので、チャレンジ不動産は
宅建業法に違反しない。
○ か×か??
答えは明日のブログで。