ひぇ~~
今日は昨日とはうってかわっての さむいっ
こうも、気温の差があると、体がついていきません・・
さて、
昨日に引き続き 真面目なお話です。
昨日お話にでました 「相続時精算課税」 です。
この制度は消費を拡大するために、親から消費する子世代へ
贈与をスムーズにする目的の制度です。
昨日の話の中にも書きましたが
この制度を利用すると、贈与時には贈与税が軽減されますが
相続時に、相続分と贈与額をあわせた額に相続税がかかる・・
という事になります。
なので、親の財産が多い場合には、ちょっと面倒ですよね。
ちょっと、それましたが、戻ります。
この制度を利用すると、
贈与財産の種類を問わない一般贈与は 2500万円までが非課税となります。
また住宅資金贈与の場合は 3500万円 となります。
この特別控除額の枠を超えても、超えた分に対して一律20%の贈与税しかかかりません。
しかし!
一般の贈与2500万円と住宅資金贈与3500万円
あわせて 6000万円が非課税!ヘ(゚∀゚*)ノうひょ~っ
って喜んではダメですよ~
贈与財産の種類を問わない2,500万円と、別枠で3,500万円の非課税があるのではない、
ということです。
非課税枠 2,500万円に住宅資金特別控除額の1,000万円が上乗せされて3500万円
と言う事ですね!(そりゃそうだよね・・そんなに世の中甘くない)
この制度の適用対象は原則として、65歳以上の親から20歳以上の子供
(子供が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます)
への贈与に限られています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)
なお、住宅資金贈与 の場合、親の年齢は関係ありません
では、ここからは簡単に
贈与の種類を問わない一般の2500万円での話しにしますね。
住宅資金贈与の場合は2500万円を3500万円と考えてくださいね
2500万円の特別控除額とは、
財産をもらう人が一生でもらえる財産の総額であり、贈与の回数は何回あってもかまいません。
前年以前に、この特別控除の適用を受けた金額がある場合には、
2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
2010年に2000万円の贈与を受け、2011年に1500万の贈与を受けたとすると
2010年 2000万円 - 2500万円 = 0円
よって、贈与税は 0円 で 2011年への繰越が 500万円です。
2011年 1500万円 - 500万円 = 1000万円
よって、贈与税は 1000万円 * 20% = 200万円
となります。
この制度を利用しないで、普通に暦年課税で贈与税を支払うと
2010年は 720万円
2011年は 470万円 合計 1190万円も贈与税がかかります
ひょえ~~~ ((((((ノ゚⊿゚)ノ
では、ここで一つ、朗報
この2500万円は
贈与する人一人につき、贈与される人が一生にもらえる財産の総額が2500万円です。
と、言う事は、両親が健在の場合
父から2500万円 母から2500万円贈与があっても
5000万円が非課税額となる ヾ(@°▽°@)ノ
これは、すごいかもですね~~
では、何年か後で実際に5000万円相続したとすると・・
上の例のように 2010年 2011年に贈与した 3500万円と
相続時には 3500万円 + 5000万円 = 8500万円に相続税がかかります
ってことは
相続税 1500万円 がかかります。
しかし、このとき、2011年に支払った贈与税200万円は相殺されますので
実際には1300万円がかかるという事ですね。
もし、2010年と2011年い贈与された分を使いきってしまっていたら
相続時に払えない ってことになりかねませんね~
暦年課税で贈与すれば110万は基礎控除なので、
よって、毎年110万円までは非課税ですよね。
いますぐどうこうって言う話じゃないなら、
時間をかけてゆっくり貰う!!
う~~ん 難しい選択ですね~ (@_@)
今日は、結論が出せそうにありません・・ トホホっ
もし、昨日と今日の話題にちょっとでも関係ある方は
きちんと専門家に相談して、将来的にも有効な方を
ご選択くださいね
ただ、もしも、私が生まれたばかりの赤ちゃんに戻れるのなら
両親に言いたい
「毎年110万円を私に贈与してっ
」 と・・。
そしたら 37歳 今現在
4070万円 税金を一切払わずに 大手を振って私のもの
贈与税なんて関係ない 相続税って何のこと~ ヘ(゚∀゚*)ノ
ですwwwww
あ~、そんな あたくち・・
本日 38歳 の お誕生日でござります・・
赤ちゃんに戻るなんて夢の話しどころか、一つ歳とりやす
嬉しいのやら、悲しいのやら・・・
アラフォー の 複雑な春
ですら~~~
今日は昨日とはうってかわっての さむいっ

こうも、気温の差があると、体がついていきません・・

さて、
昨日に引き続き 真面目なお話です。
昨日お話にでました 「相続時精算課税」 です。
この制度は消費を拡大するために、親から消費する子世代へ
贈与をスムーズにする目的の制度です。
昨日の話の中にも書きましたが
この制度を利用すると、贈与時には贈与税が軽減されますが
相続時に、相続分と贈与額をあわせた額に相続税がかかる・・
という事になります。
なので、親の財産が多い場合には、ちょっと面倒ですよね。
ちょっと、それましたが、戻ります。
この制度を利用すると、
贈与財産の種類を問わない一般贈与は 2500万円までが非課税となります。
また住宅資金贈与の場合は 3500万円 となります。
この特別控除額の枠を超えても、超えた分に対して一律20%の贈与税しかかかりません。
しかし!
一般の贈与2500万円と住宅資金贈与3500万円
あわせて 6000万円が非課税!ヘ(゚∀゚*)ノうひょ~っ
って喜んではダメですよ~
贈与財産の種類を問わない2,500万円と、別枠で3,500万円の非課税があるのではない、
ということです。
非課税枠 2,500万円に住宅資金特別控除額の1,000万円が上乗せされて3500万円
と言う事ですね!(そりゃそうだよね・・そんなに世の中甘くない)
この制度の適用対象は原則として、65歳以上の親から20歳以上の子供
(子供が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます)
への贈与に限られています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)
なお、住宅資金贈与 の場合、親の年齢は関係ありません
では、ここからは簡単に
贈与の種類を問わない一般の2500万円での話しにしますね。
住宅資金贈与の場合は2500万円を3500万円と考えてくださいね
2500万円の特別控除額とは、
財産をもらう人が一生でもらえる財産の総額であり、贈与の回数は何回あってもかまいません。
前年以前に、この特別控除の適用を受けた金額がある場合には、
2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
2010年に2000万円の贈与を受け、2011年に1500万の贈与を受けたとすると
2010年 2000万円 - 2500万円 = 0円
よって、贈与税は 0円 で 2011年への繰越が 500万円です。
2011年 1500万円 - 500万円 = 1000万円
よって、贈与税は 1000万円 * 20% = 200万円
となります。
この制度を利用しないで、普通に暦年課税で贈与税を支払うと
2010年は 720万円
2011年は 470万円 合計 1190万円も贈与税がかかります
ひょえ~~~ ((((((ノ゚⊿゚)ノ
では、ここで一つ、朗報

この2500万円は
贈与する人一人につき、贈与される人が一生にもらえる財産の総額が2500万円です。
と、言う事は、両親が健在の場合
父から2500万円 母から2500万円贈与があっても
5000万円が非課税額となる ヾ(@°▽°@)ノ
これは、すごいかもですね~~
では、何年か後で実際に5000万円相続したとすると・・
上の例のように 2010年 2011年に贈与した 3500万円と
相続時には 3500万円 + 5000万円 = 8500万円に相続税がかかります
ってことは
相続税 1500万円 がかかります。
しかし、このとき、2011年に支払った贈与税200万円は相殺されますので
実際には1300万円がかかるという事ですね。
もし、2010年と2011年い贈与された分を使いきってしまっていたら
相続時に払えない ってことになりかねませんね~
暦年課税で贈与すれば110万は基礎控除なので、
よって、毎年110万円までは非課税ですよね。
いますぐどうこうって言う話じゃないなら、
時間をかけてゆっくり貰う!!
う~~ん 難しい選択ですね~ (@_@)
今日は、結論が出せそうにありません・・ トホホっ
もし、昨日と今日の話題にちょっとでも関係ある方は
きちんと専門家に相談して、将来的にも有効な方を
ご選択くださいね
ただ、もしも、私が生まれたばかりの赤ちゃんに戻れるのなら
両親に言いたい
「毎年110万円を私に贈与してっ
」 と・・。そしたら 37歳 今現在
4070万円 税金を一切払わずに 大手を振って私のもの

贈与税なんて関係ない 相続税って何のこと~ ヘ(゚∀゚*)ノ
ですwwwww
あ~、そんな あたくち・・
本日 38歳 の お誕生日でござります・・

赤ちゃんに戻るなんて夢の話しどころか、一つ歳とりやす

嬉しいのやら、悲しいのやら・・・
アラフォー の 複雑な春
ですら~~~