毎日、寒くなったり、暖かくなったりと 
忙しいお天気ですね~ (@ ̄Д ̄@;)

三寒四温とは言いますが 
これじゃ 一寒一温ですなっ ガーン

さて、今回から初めて見ようかと思っている

【経理な女のマメ情報】
です

たまには真面目なお話を・・・

【定期金に関する権利の評価額の見直し】
です

例えば、

生命保険の個人年金に1億円を払って加入する
     ↓
年金の支給が始まる
     ↓
自分が年金としてもらえる権利を子供に贈与する


というときの、贈与税は 目はてなマーク


1億円をCASHで子供に渡すと、1億円で評価されます。

これを、年金としてもらえる権利を子供に渡すと・・・

この権利に対して、最高20%の評価に変わります。

要は、2000万円と評価されるわけですね 目パー

大きく下がりますよね~ それだけ贈与税が安くなります。

節税対策として有効ですよね ヾ(@°▽°@)ノ

しかし ダウン

この評価額が税制改正で 

2,000万円の評価が8,000万円以上に増額になる Σ(゚д゚;) あせる

なぁに~~~ 叫び てな話ですね ドクロ

せっかく、の節税対策も
結果、そんなに得した感じにならなくなるかも・・

でも ビックリマーク 今ならまだ間に合う ビックリマーク

来年3月末までに贈与や相続するケースで
今年3月末までに契約した場合は間に合う ( ̄▽+ ̄*)

これは急がねば !!!!!!

って言っても、たとえご両親に対してでも

「権利を今すぐ譲れ~~」 

とは言いにくいですよね (;^_^A

税金って本当に高い・・・・ 

もらえるお金ってあてにしちゃうから
税金で持っていかれると、なんだか寂しい・・

ま、わたくしには、相続なんて縁のない話ですけど ガーン

いや、まてよ はてなマーク

実家の 家 とか 土地 とか  とかか~ ショック!

う~~ん、もっと 節税勉強しなければ・・ (°Д°;≡°Д°;)

脱税 じゃないですよ 節税 ですよ~ ヘ(゚∀゚*)ノ