こんにちは子育て中の視覚障害者、きの子です。

日常生活用具の記事の続きです。
今回は補助金の支給対象者と手続き方法のお話。

日常生活用具は支給の対象者が決まっていて、障害の種類や障害等級によって対象になったりならなかったりするので注意が必要です。
視覚障碍者の場合は、障害等級1級、2級の人は大抵のものが支給対象ですが、3級だと対象からはずれるものも多いので注意が必要です。
あと、音声体重計や音声体温計、電磁調理器などは晴眼者の家族がいると支給されないことがあります。24時間家族が家にいるわけでなし、体温なんて一人で測れなかったら困ると思うんだけど、なんかそういうルールだそうです。
でもこの辺は自治体や担当者によって柔軟に対応してくれるかもしれませんので、チャレンジするのもいいと思います。

つづいて申請の方法です。
お住いの自治体の障碍者福祉系の窓口で手続きをします。
が、まずは見積もりをとりましょう。
その商品を販売しているところ、例えばライトハウス、日本点字図書館、遮光メガネを扱っているメガネ屋さんなどに見積もりを出してもらいます。
そこにその商品のことが分かるパンフレットなどもそえてもらうといいです。というか、日常生活用具の申請がしたいと言えば、業者さんの方でちゃんと必要書類を用意してくれます。
ここまでは全部電話や郵送で勧めることができますよ。
見積もりが出たらそれを持って自治体の窓口へ行きます。
手続きには障碍者手帳が必要です。
申請書は視覚障碍者の場合は窓口の人が代筆してくれるので、一人でも手続きできますよ。
申請が通ったら、自治体から業者に直接連絡がいき、補助金が自治体から業者に振り込まれ、商品が手元に届きます。
その後自己負担金(一般的には価格の1割)を業者に支払って終了です(先払いの業者もあるかもしれませんが)。

次回はその負担金のお話です。
 


※追記
自治体によっては窓口での手続きの後、給付券などの書類が自宅に郵送されてくる場合があります。
署名・捺印など必要事項を記入して、それらの書類を今度は業者の方に郵送し、それを受け取ってはじめて業者が商品を手配してくれる、という流れの場合もあるようです。