こんにちは晴れEテレ ピタゴラスイッチの「ハキリアリのうた」が頭から離れず、思わず口ずさんでしまう茶子です星

 

 

先日厚生労働省から私宛に封筒が届いており、雇用保険を以前受給されてたあなたは足りなかった可能性があるので、

当時の受給番号や銀行口座を記載して返信してください。となっていました。

 

履歴書を引っ張りだして、無職期間を確認したところ、まさに受給期間でした。

返金される可能性もあるし、返金されない可能性もあるとの事でしたが、

万が一お金が戻ってくる可能性があるなら。。。と急いで記入して、すぐポストへ投函しました。

 

 

しかし、数日後義母宅に遊びに行き、アップ上記の件を話すと

銀行口座を不正に入手するコロナ詐欺じゃない!?」とポーンポーン

 

その場でGoogle先生にお伺い。

 

厚生労働省のサイトに

厚生労働省の「毎月勤労統計調査」で全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことにより、統計上の賃金額が低めに出ていました。
この結果、同調査の平均給与額の変動を基礎としてスライド率等を算定している雇用保険の給付額に影響が生じています。
このため、2004年以降に雇用保険の給付を受給した方の一部に対し、追加給付が必要となりました(現在受給中の方も該当する場合あり)。
国民の皆様に不利益が生じることのないよう、2004年以降追加給付が必要となる時期に遡って追加給付を実施します。
御迷惑をおかけしておりますこと、心よりお詫び申し上げます。

 

次の雇用保険関係の給付を、2004年8⽉以降に受給された方が対象となり得ます。 ◆ 基本⼿当、⾼年齢求職者給付⾦、特例⼀時⾦、傷病⼿当 ◆ 個別延⻑給付、訓練延⻑給付、広域延⻑給付、地域延⻑給付 ◆ 就業手当、再就職手当、常⽤就職⽀度⼿当、就業促進定着手当 ◆ ⾼年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付 ◆ 教育訓練⽀援給付⾦ ◆ 就職促進手当(労働施策総合推進法)、失業者の退職手当(国家公務員退職手当法) 等 ※2004年8⽉以降に給付を受けた方でも、時期や賃⾦⽇額によって追加給付の対象にならない ことがあります。

 

 

 

詐欺じゃなかったーーデレデレデレデレ

 

今回は調べたところ、大丈夫でしたが、銀行口座を晒す前に調べなきゃと大反省しました。

皆さんもお気を付けください。