これはフィクションであり、内容については、すべて架空のものです。
(*^-^*)
かれこれ20年以上前の話。
ある一人暮らしの老女が85歳で亡くなりました。
結婚していなかったので、直接の身内はおらず、親族と言えば 遠い親戚にあたる甥(60歳)が
たった1人だけ。
老女は、若いころ小さなタバコ屋を細々と営んでおり、古い小さな家で
爪に火をともすような、質素な生活をしていたそうです。
唯一の親族ということで、呼び出された甥は、行き来もなく会ったこともほとんどない
貧しい叔母の葬式をだすのも、自分の持ち出しであろうと、内心は気がすすまなかったのです。
叔母の家の中は、ほとんど何もなく、お葬式がすんだとき、後片付けも早くすみそうで、
近所の助けを借りることもなく、甥が1人で家の中を整理していました。
そこで、とんでもないものが発見されました。
総額 1億円に近い
叔母名義の郵便局の通帳です。
甥は腰をぬかすほど驚きました。
貧しいはずの叔母に なんでこんな巨額の預金があるのだろう?
遺品を よくよく調べてみたら、結婚こそしていないが、お金持ちの男性が
叔母の世話をしていたことがわかりました。
今で言う愛人ということなのでしょうか。
男性は、叔母の生活を心配して、かなりたくさんの生活費を渡していたようですが、
真面目な叔母は、それには手をつけず、何かのときのためにと
自分が働いた分もあわせて、せっせと 郵便局に預けていたようです。
郵便局に預ける金額の限度額は、基本 1000万円までです。
しかし、昔の郵便局では、預金獲得のためなのか、融通をきかせる場合も
あったのかもしれません。
贅沢をいっさいしなかった一人暮らしの女性に、そんな預金があるなんて、
郵便局員以外は誰にもわからなかったでしょう。
銀行であったなら、死亡した時点で、預金関係は凍結されますが、
郵政省は、大蔵省と別であったので、税務署にかぎつけられることが
あまりなかったそうです。
しかしながら、甥は あまりの金額の多さに恐れをなし、
会計士に相談しました。 こんな金額が、明るみにでないはずはない。
変に脱税して、つかまるのも嫌でした。
会計士も、こんなケースは初めてで、あわてて郵便局長に事情を聞きに行きました。
そこで 郵便局長より意外な答えがかえってきたのです。
① この女性の預金通帳は 郵便局のみで、なおかつ同居の家族がいなかった。
② 夫ではない人間から、現金で手渡された生活費は、お金の流れがつかみにくい。
③ 税務署と銀行は 大蔵省の管轄なので、銀行預金額は、ごまかせないが、
郵政省に関しては 税務署は 内情に踏み込むことができなかった。
つまり 当時は通帳が税務署に見つからない限り、税務署に預金額を開示する義務が
郵便局にないのです。
④ 郵便局の預金証明は 決まりどおり 1000万円しか発行できない。
⑤ どこから見ても貧しい生活をしていたので誰も多額の預金があるなんで、気づかない。
したがって税務署がうごくことは、まず考えられない。
以上の理由で、郵便局としては、今さら、本当の預金額を外部にだせないので
1000万円の預金証書しか発行できないのです。
何度も何度も確認し、いろいろ調べた結果、この相続に関しては、
遺産が 預金1000万円のみ・・・・ということになることがわかりました。
その中から、お葬式をだし、家の処分やら、世話になった病院や業者にお金をはらい、
結局、その甥は、きちんとした相続の手続きを経て、脱税にはならずに
約9000万円が 棚ボタで 転がり込んできたのであります。
甥は当然 そのお金を、銀行には預けませんでした。
郵便局? さあ どうでしょう。
当然 今はもう 「ゆうちょ銀行」なので、そんなことはないでしょうが、
昔はこういうことが あったのかもしれませんね。
これはフィクションであり、内容については、すべて架空のものです。
(* ̄Oノ ̄*) むふふ
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