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相手方施設の母が亡くなった時に対応した職員は、尋問の中で、朝の食事は6時半ごろから始め、15人の利用者の中で食事介助が必要な、利用者の介助を終えてから母を起こし、食堂から別建物の部屋に車椅子で移動した。
母は自力では歩行が出来なかった。と証言し
口腔ケアはしなかったのか?との問いに
していない。
いつも口腔ケアはしたりしなかったりと答えている
お茶を一口飲み、職員の食介てお粥を一口食べたあとに喉に詰まったと答えた。
食事の形態は、冷凍保存してあるお弁当を解凍し提供。
食堂には、他利用者がいた為その場で救助出来ないと思い、他利用者の目が気になり
部屋に運びベットに寝かせたと答えているが
30分でこのような介助が出来るのか?
母は排泄介助や着替えをせずに食事に向かったのか?など不審な証言に怒りと悲しみで胸が熱くなった
施設看護師は、医師の指示の元軟骨を塗布しガーゼで処置をしたと証言しているが、軟膏の処方などなく、指示した医師もいない、、、
このように嘘の証言をしているが、、
喉に詰めた物がなんなのか?
証拠がなく
判決は棄却判決
このような被害者はどうしたらいいのか、、
裁判で嘘の証言をしても罪にならないんでしょうか、、、