今年からサラリーマンの配偶者控除の金額が変わる


配偶者控除があるから女性の社会進出が進まないという人たちがいるが、夫が社会で活躍するのを妻が舞台裏で支えるという夫婦のあり方もありだと思う

 

そもそも夫婦には民法で相互扶助が義務付けられていて、共働きではなく片働きの場合は、収入の多くが配偶者に流れるようになる


配偶者控除には、法で定めた扶養という義務に対しで税制優遇するという意味合いがある


女性ににもっと外で働いてほしいという政府の意向は分からなくもないが、

そもそもライフスタイルイノベーション、ライフスタイルの多様化を勧めている中で、妻が家の中で家事という仕事をする、というスタイルがあっても良いはずだ


特に、中高年の夫婦にはこのスタイルが多く、長年のスタイルを今から変われというのは酷な話だろう


働き方の改革、ライフスタイルイノベーションとか言いながら、女性の労働力を確保して税金を払ってもらいたいというのが本音


共働きの押し付けは良くない


不満はキリがないが、そうは言っても決まってしまったことなので、具体的にはどのような改正なのか見ておきたい

 

○H29年までの配偶者控除・配偶者特別控除

 

配偶者控除:【控除額38万円】 

*条件:配偶者収入103万円以下

 

配偶者特別控除:【配偶者年収105万円未満で38万円~141万円未満で3万円】

*条件:世帯主年収1,220万円以下

 

このため従来は103万円の壁、141万円の壁と言われていた

 

○H30年からの配偶者控除・配偶者特別控除

 

配偶者控除:【控除額は世帯主年収1120以下で38万円~1220円以下で13万円】

*条件:世帯主年収1220万円未満

 

配偶者特別控除:【世帯主収入1120万円以下・配偶者収入150万円以下で38万円~世帯主1220以下・配偶者201.6万未満で1万】

*世帯主収入と配偶者収入のマトリックスで決まる

 

配偶者控除に世帯主年収1220万円という上限が設けられ、

配偶者特別控除は配偶者収入は150万円以下で受けられるようになる

 

 

夫がサラリーマン、妻がパートというケースで考えると、

年収141万円~201万円のパート主婦は、2018年からはあらたに配偶者特別控除の対象となるが、

夫の年収1,220万円以上だと、配偶者控除が受けられないため単純計算に夫は10万円以上の増税となる

 

妻はパート収入が150万まで増えても控除がうけられるが、世帯主は収入が1220万円以上に増えると控除がうけられない

 


サラリーマン世帯からではなく、もっと、収入が多い資産家層への増税、その遺産を相続する人たちの相続税を増税するなど仕組みなどまだまだ知恵の出しようがある


取りやすいサラリーマンから取る、安易な発想はやめるべきだ



PS:働き方改革の関連銘柄

テンプHD、リクルートHD、パソナグループ、リンクアンドモチベーション、ウィルグループ、ヒト・コミュニケーションズ、、ライク、エス・エム・エス、ツクイ 、ヒューマンホールディングスなど。