解約返戻金は一定範囲ないで貸付を受けることが出来ます。
ある保険会社の商品であれば、運用が約2.5%なのに、借り入れが約1.5%
なんて商品があります。
借り入れ期間も長期、金利も低いのでK%もかなり押さえる事が可能になる
また、物件に対しての融資ではないので期間の縛りもない。
もちろん亡くなった時には保険がおりるので、団体信用生命に加入しているようなもの。
ワンルームマンション投資などに使うと面白い可能性も考えられる。
保険会社社により貸付金利が異なるので選ぶ事が必要に。
ちょっと使えるかもしれませんね。
保険の仕事を始めたころ、このような言葉 すら分からなかった。
あるセミナーで、
「第一分野は社員には販売することが出来ません。」
今はとても便利な時代なので、ネットですぐ調べることが出来た。
第一分野は 生命保険
第二分野は 損害保険
第三分野は 医療保険
と・・・
そんな私が今では法人保険を扱うまでに。
継続は力だと実感する思い出です。
あるセミナーで、
「第一分野は社員には販売することが出来ません。」
今はとても便利な時代なので、ネットですぐ調べることが出来た。
第一分野は 生命保険
第二分野は 損害保険
第三分野は 医療保険
と・・・
そんな私が今では法人保険を扱うまでに。
継続は力だと実感する思い出です。
失火責任法について前回のブログで少し触れたのですが、
では、実際に自宅が何らかの原因で火事になり隣家に被害を与えた場合
法律があるからで本当に問題がないのか?
法律では問題が無くても実際問題は?との話になります。
そこで火災保険の特約に類焼損害補償特約なるものがあります。
この特約をつけておくことで、隣家の類焼による損害を保証する事も。
やはりご近所付き合いは法律だけではありませんからね。
では、実際に自宅が何らかの原因で火事になり隣家に被害を与えた場合
法律があるからで本当に問題がないのか?
法律では問題が無くても実際問題は?との話になります。
そこで火災保険の特約に類焼損害補償特約なるものがあります。
この特約をつけておくことで、隣家の類焼による損害を保証する事も。
やはりご近所付き合いは法律だけではありませんからね。
昨日、社員の住んでいるアパートの隣の部屋が火事になった
普段保険を扱う社員だが、流石に動揺が隠せない。
隣の火事と安心をしているが、問題は賃貸ということを少し忘れているようだ。
ここで出てくる法律が2つ 失火責任法と民法415条の債務不履行
先ず隣の人は失火責任法により社員の部屋の賠償責任はない
社員は大家さんとの賃貸借契約があるので現状復帰義務が生じることになる
したがって、借家人賠償責任保険に入っていなければ、残念ながら、
自腹になることに。
まさか、保険に入っているよねぇ???
普段保険を扱う社員だが、流石に動揺が隠せない。
隣の火事と安心をしているが、問題は賃貸ということを少し忘れているようだ。
ここで出てくる法律が2つ 失火責任法と民法415条の債務不履行
先ず隣の人は失火責任法により社員の部屋の賠償責任はない
社員は大家さんとの賃貸借契約があるので現状復帰義務が生じることになる
したがって、借家人賠償責任保険に入っていなければ、残念ながら、
自腹になることに。
まさか、保険に入っているよねぇ???
通常保険料を払わないと保険は失効する
解約返戻金がある保険契約の場合には
契約失効にかかわる解約返戻金の請求をすることにより
解約返戻金が指定の口座に振り込まれる。
では請求をしない場合はどうなるか。
通常3年間は保険会社にそのままになり、
3年後自動的に指定の口座に振り込みがされる。
中にはこの制度を利用し、保険金を失効させ
解約返戻金を保険会社にプールさせる
なんて事をする方法もあるとか。
ちなみに、今話題の休眠口座と違い、保険会社のものにはならないので
その点はご安心を。