CFD取引でもし収益が発生したら、この分については雑所得扱いとなるため確定申告が必要となります。
個人の場合、総合課税となるため他から所得を得ている人はそれらも全て合算した額で税額が決まります。
しかしCFD取引で収益があっても確定申告が必要ない人もいます。
それは年間の給与所得額が2000万円以下で、
給与所得と退職所得以外の雑所得などの合計が20万円以下となる場合です。
逆に20万円を超える場合に確定申告が必要になります。
ひまわりCFD
CFD取引における税金の注意として、証券CFDで得た収益については1年ごとに課税となるということです。
例えば前年の損失分と今年の収益分を相殺して申告することはできません。
その他、雑所得については他の所得との相殺もできない決まりになっています。
そのため別に保有する不動産を売却したことで損失を被ったとしても、
これとは無関係にCFD取引で発生した収益は課税対象となるのです。
また「商品先物取引」や「オプション取引」や「国内株価指数先物」の
これらいずれの金融商品についても雑所得扱いとなります。
しかしこれらの場合、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することができ、
CFD取引とは別扱いとなります。
そのため「源泉徴収あり」で登録しておくことをお勧めします。
このように登録しておくことで、自分が口座を開設した証券会社の方で
1年間の損益計算と共に源泉徴収し納税まで行ってくれるため、自分で確定申告する必要はなくなります。
逆に「源泉徴収なし」の場合には、1年分の損益計算がされた「年間取引報告書」が
証券会社より送られてくるため、これを使用し自分で確定申告する必要があります。
いずれにせよCFD取引で1年間で20万円以上の収益があった場合には
課税対象となるということを覚えおく必要があります。