目白の行政書士の生活と意見

目白の行政書士の生活と意見

個人・法人を問わず、事業主様向けサポートに特化した事務所です。会社設立、各種許認可、契約書起案、事業資金調達などいろいろとお手伝いしますが、酒類販売免許申請が得意分野。東京・目白でやってます。

☆ 法人設立
株式会社合同会社一般社団法人NPO

☆ 許認可申請
酒類販売建設業警備業古物商 、医療法人認可 etc.)

☆ 契約書起案、創業資金調達、会計記帳代行 など

事業主様のサポートに特化した事務所です。
 

目白周辺までお越しいただける方には
初回無料でご面談(1時間程度)いたします。

行政書士宮田知章事務所
《事務所ホームページはこちらです》


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最近、飲食業界の方からお問い合せを受けることが多くなってきました。

「うちは飲食店を経営してるから、酒類販売業免許を取得できないんでしょ?」誤解されている事業主様が多く、私としても何回か、それぞれの管轄税務署の酒類指導官に確認しています。

結論としては、


飲食店を営んでいても、酒販免許が交付される可能性は十分あります。

これは、既存の料飲店を保護する観点から、酒類販売免許の審査を厳格にしているのです。つまり、酒販免許を持っていると酒類を安く仕入れられるので(卸価格)、酒類の小売業者として仕入れた酒類を、自社で経営する料飲店でそのまま提供させないようにしているのです。価格競争上、不当に有利になるのを防止する趣旨なのです。

当事務所には、料飲店を経営されているお客様の酒販免許取得をサポートさせていただいた、多くの実績とノウハウがあります。

例えば、酒販用と料飲店用で、商品の仕入れルート(業者さん)を分け、あるいは同じ業者さんでも酒販用と料飲店用で伝票を分け、それぞれの商品が混ざらないよう在庫場所を区分するなど、
対策を講じたうえで酒類指導官と打合せを進めれば、免許が交付される可能性は十分にあります。ご安心ください!



東京・目白周辺までお運びいただける方は、今なら無料でご面談(1時間程度)させていただきます。

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当事務所サイトから、どうぞお気軽にお問い合せください。

当事務所は、スカイツリー直営店舗"SKYTREE SHOP"様(スカイツリー内3フロア)の免許取得も、ガシッとサポートさせていただいてます!