嫁姑問題と3200万円?! | 尼崎市・伊丹市・西宮市 住宅購入の「ツボ」と「コツ」一生に1回あるか無いかの一大イベントで失敗しない為に。

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一生に1回あるかないかの一大イベントで失敗しない方法をツボとコツでご紹介します。
予備知識を付けて不安なく物件をさがしましょう!

 

 

 

こんにちは。
センチュリ21の石田です。


今日は、
「嫁姑問題と3,200万円」

をお届けします。

 

 

 

 

 


「2015年1月以降は相続税の
   基礎控除が引き下げになる」



ってご存知ですか?


対策を間違うと大金を損することになります!!




現行では相続税の基礎控除は

5,000万円+(1,000万円×相続人数)


EX.父が死亡し、母と子供2人で相続するなら

8,000万円までが非課税です。



2015年1月からは、

3,000万円+(600万円×相続人数)

4,800万円まで
が非課税です。


その差、なんと、


3,200万円です。



今まで、相続税がかからなかった人も
課税されるケースが増えるでしょう。。。

 

 

 

 


 


また、遺産の取得価格が

2億円を超える人は

税率5%アップする等など

税負担がだいぶ増えますっ。






そこで、該当する方には、

現金不動産に変え、さらに

2世帯住宅をお勧めします。

 

 

 

 

 






 

 

 

 

 

 

 

相続税対策では流行りかもしれませんが

都内に住むSさんは、まだまだ綺麗な

築5年のマンションを売りに出し、

賃貸物件に移り住むことにしたそうです。


理由は、

お父様が建てる2世帯住宅に今年の年末

入居するからだそうです。





現金土地に変えれば、
評価額は時価の20%に。


2世帯住宅にすると

建物の評価は50%になるそうです。




2015年度から適用される相続税で算出すると

Sさんのお父様が亡くなった場合、

課税対象者になるところだったそうです。





また、2013年の税制改正で

外階段や、玄関が別々の独立型

2世帯住宅でも土地の評価が

時価の20%になる

小規模宅地の特例が使えるようになった点。


家の中で行き来できないと認められなかった

部分が緩和されて、適用される面積

広くなった点等で、



より自由二世帯住宅

建築に取り組めるようになったそうです。







2世帯住宅を建てることで

現金を建物や土地に変え

さらに小規模宅地等の特例を

使えるのですから

非常に節税効果は高いです。





ですが、




節税効果天秤に考えるべき問題は

 

 

 

 

 

嫁姑問題。

 

 

 

 

税金抑えても、家の中が

戦争中(嫁VS姑)では

節税も良かったのか、悪かったのか、、





できれば、
独立型
2世帯住宅が

 

 

 

 

 

BEST

同居型はお勧めしません。




独立型は、賃貸住宅に転用も出来るので

そういった意味でもオススメです。




一度相続税対策をお考えの方はご参考に。


あと、



「直系尊属からの贈与税の非課税制度」

資産の移転に活用ください。


2014年現在は、
500万円までが非課税になります。


夫婦それぞれの親からもらって良いので


最大1000万円が非課税になります。



是非、ご参考に。。。

 

 

 

来年
2015年から変わります。





今、7月です。
 

こないだ今年になったばかりなのに。。。


もう1年の半分が終わりました。。。


該当するあなたっ!



お急ぎくださいね。



ありがとうございました。



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