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   トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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【Q.1】
資格のない外国人を雇用し不法就労させた場合、雇用主に罰則はありますか。

 

【A.1】
入管法には、「不法就労助長罪」が定められています。
不法就労助長罪は、
(1)事業活動に関し、外国人を雇用するなどして
   不法就労活動させる行為
(2)外国人に不法就労活動させるために、自己の支配下に置く行為
(3)業として、外国人に不法就労活動させる行為
   又は(2)の行為に関しあっせんする行為

を処罰の対象とし、これらに該当した場合は、
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれらを併科する、
と定められています。

 


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【Q.2】
雇入れの際、氏名や言語から外国人であることがわからず、
雇用保険の外国人雇用状況届書を提出しませんでした。
その後、外国人であることが判明したのですが、
会社に罰則はあるのでしょうか。

 

【A.2】
氏名や言語から外国人であることが一般的に明らかでない場合
届け出をしなかったとしても、法違反には問われません。
ただし外国人と判明した時点で早急に届書を提出してください。

 

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