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   トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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【Q.1】
新様式の36協定はいつから使うのでしょうか

 

【A.1】
中小企業の36協定は、
令和2年4月1日以降の期間を定めたものから新様式となります。
そのため、今年の4月以降に提出する36協定はすべて新様式となります。

 

 

☆     ☆     ☆

 

 

【Q.2】
今後、36協定を守らなかった場合

罰則規定がある、と言われましたが、

どのような場合に罰則となるのでしょうか。

 

【A.2】
今まで、労働時間の上限は法律で具体的に定められていなかったため
罰則規定がありませんでしたが、
今回の法改正により罰則が科せられることになりました。

 

・36協定を締結しなかった場合
・36協定を労働基準監督署に届出しなかった場合
・36協定で定めた延長限度時間を超えて労働させた場合

 

このような場合に
「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。

 

 

☆     ☆     ☆

 

【Q.3】

協定書の「従業員代表」はどのように選出すればよいのでしょうか。

 

【A.3】

これは今までの選出方法と変更がありません。

 

・管理監督者ではない者
・投票や挙手により、民主的な方法で選出された者

 

このような方法で選出された方が、従業員代表となります。
会社側が特定の従業員を指名するなど
会社の意向によって選出された36協定は無効となるので
注意が必要です。

 

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