最近は労働時間短縮だとか、残業を減らそうだとかの話しはよく聞くでしょうか?残業時間を大幅に削減した会社などは、大きく話題になる。
一方で未払いの残業代を請求する労働者も増えている。未払いの残業代を請求しようとうたう弁護士さんも増えている。
経営者の皆さんからすると、残業代は払いたくないけど従業員にはしっかりと働いてもらい稼いでもらいたいというのが本音だろう。
ちゃんと法律を守りながら従業員を働かせるには、会社でしっかりとした規定を作り、労働者に周知するしかない。
1日8時間、1週間40時間っていうのが原則の労働時間の上限。これを超えてしまうと割増した残業代を支払わなければならない。
でもこれって、単純計算で、1日8時間労働で、週に5日働いてピッタリ。完全週休2日制の会社は増えてきたけど、幼稚園や保育園ではそうもいかない。土曜日保育があったり、行事では日曜日出勤だって当然ある。
いろんな方法はあるけど、効果的な方法に「1年変形労働時間制」っていうのがある。簡単に言うと、1年間を平均して法律の時間内に収まるように考えようっていう制度。忙しい時期に沢山働くように労働時間を決めて、逆に少し落ち着いてきたら時間を削る。
この方法も、1年の最初にきちんと予定を決めて、労働者の同意を得て、行政に届け出れば問題ない。
ちょっとした手間はかかるけど、メリットはあると感じられるかもしれません!
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