令和2年4月7日に政府より「緊急事態宣言」発令を受けて、埼玉県知事による「埼玉県の緊急事態措置」が発表されました。埼玉県においては改正特措法第45条第2項に規定されている施設(教習所も規定)への休業等の法に基づく協力要請はしないとの見解がありました。
道路交通法に規定のある仮免期限・教習期限・検定期限、各種講習等もあることから、セイコーモータースクールでは、「新型コロナウイルス感染症」対策を万全に実施しながら営業を継続する事といたしました。
しかしながら、新たな要請により営業時間や教習・講習に関して変更が生じた場合には、ホームページ等で改めてご案内申し上げます。
新型コロナウイルス感染症対策についてはこちらでご案内していますので、引き続きご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。
セイコーモータースクール