今日から2月ですが、2月は「省エネ月間」です。
「省エネ」という言葉は、1970年代のオイルショックの頃から使われだして、「省エネ月間」は、その直後始まったものです。
当時はまだ現在のように家庭にエアコンが普及しておらず、年間を通じて暖房期が最もエネルギー使用量が多かったので2月を省エネ月間としたようです。
しかし、「省エネ対策」そのものは70~80年前からあったのです。
当初は「省エネ対策」ではなく「熱管理対策」と呼ばれていました。
熱管理の初期である戦時期には、最小のエネルギーで最大の生産をなすことにより石炭を節約するために、各工場に熱管理体制ができていました。
敗戦翌年の1946年には石炭不足が深刻になり、石炭の量産を進めるとともに、熱管理強化が実施され、全国熱管理強化運動を展開し、全産業を通じ5~10%の節炭を図っていきました。
1951年には「熱管理法」が施行されました。
その目的は、「熱の有効利用により燃料資源の確保及び企業の合理化に寄与すること」となっていました。
1979年には「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(いわゆる「省エネ法」)が施行され、「熱管理法」は廃止されましたが、基本的な部分は「熱管理法」を引き継いでいます。
ただ、熱管理法は、石炭・重油の使用に関する措置でしたが、省エネ法では電気も対象としました。
「省エネ法」はその後、地球温暖化防止などへの対応を受け何回かの改正ののち、2006年には熱・電気を一体管理とするための改正が行われました。
さらに2010年の改正で、それまで工場やビルごとだけの規制であったのが事業者単位の規制となり、全社、全組織体制での省エネの取り組みが求められるようになりました。
そして、前回(2013年)の改正で電気需要平準化のための措置が追加され、法律の名前も「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」と変わりました。
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省エネの歴史は、光内清氏(NPO法人エコ診断ネットワークジャパン前理事長)著「省エネ法の思いは・・・」を参考にさせていただきました。