省エネ法(正式名:エネルギーの使用の合理化等に関する法律)では、私たちが事業所や家庭でエネルギーを使用するときに関する規定だけではなく、大きく5つの分野に対する措置が規定されています。
それは、
工場等に係る措置等
輸送に係る措置
建築物に係る措置等
機械器具等に係る措置
電気事業者に係る措置
の5つです。
工場等には、工場だけではなくビルも含まれます。
ここでは、工場やビルを使用するときの運転や維持管理、保守に関してすべきことが規定されています。
輸送に関しては、貨物及び旅客の輸送業者だけではなく、貨物の荷主も含まれています。
建築物に関する項では、工場、ビル、住宅等を新築あるいは改築する時に取り入れる省エネ性の評価基準が規定されており、設計段階で監督官庁によりチェックされます。
機械器具等の項では、製造者、輸入者等に対して規定されており、機械器具等のトップランナーに関することも含まれています。
電気事業者の項は、電気を供給する事業者に関する規定です。