最近クイズ番組流行ってるよね!

羞恥心とかすごい人気★(ノクボくん可愛いよね(^u^)v)




さてっ!
ここでクイズです☆


Q1.次に共通するものなーんだ??

A.世界保健機関(WHO)

B.全米科学アカデミー医学研究所

C.米国国立薬物乱用研究所

D.イギリス下院科学技術委員会

E.カナダ政府調査委員会

F.カナダ・違法ドラッグに関する上院特別委員会

G.ヨーロッパ・ドラッグ監視センター(EMCDDA




難しいーよぉ、シンスケさん(;O;)




答.日本のマス・メディアがシカトしてる世界各国の機関・団体等。

日本のマスコミは、大麻について報道するとき、
こういった世界の科学的研究を紹介しないんだ☆

NHKもTBSも産経新聞も毎日新聞・・・例外はまずないね(・。・)

朝日新聞なんかは悪質で、厚生労働省の役人の発言を、
WHO報告書に書いてある事実であるかのように並べ立てたりするんだ('_')




さて、みんなが学校で教え込まれる大麻情報は、
財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターっていう、
厚生労働省の天下り外郭団体のおじーさんたちが一生懸命作ってるんだよ★
(大麻とコカイン・ヘロイン・覚せい剤を区別しようね。)


おじーさんたちが何をしたかっていうと、
10年以上前にアメリカ製薬物標本レプリカの
附属マニュアルを一生懸命翻訳したんだ!


これだね(^_-)-☆


☆Committee on the Elimination of Double Standard☆-薬物標本レプリカ


この非医学的マニュアルを21世紀にもなって信じているのは、
世界に誇る日本民族だけさ(^_-)-☆イェイイェイ




大麻使用者の一部が、ヘロインやコカインを使用してしまうのは、
同じブラック・マーケットで売買されているからだね!


オランダみたいにコーヒー屋さんで売ってれば、
そういう心配はないね(^-^)


オランダやイギリスが大麻の少量個人使用を非犯罪化しているのは、
『文化』の違いじゃなくて、自然科学や社会科学の研究を政策に活かているからだね!


まぁ、日本でも「使用」は禁止されていないけどね(・。・)
禁止されてるのは「所持」だよφ(..)(六法全書読もうね★)


なんでかって言うと、これはもともと薬物規制を目的とした法律じゃないからだよ★

GHQが日本の麻繊維産業をぶっつぶすために作らせたんだねφ(..)(当時の国会議事録を読もうね★)

おかげで石油繊維産業は儲かったね(^◇^)




みんな憲法はアメリカの押しつけだとか騒ぐけど、
大麻取締法は日本の誇りだもんね(^_-)-☆




江原さんや美輪さんは非科学的だ!
とか的はずれな批判をされるけど、
大麻報道こそ非科学的なんだね☆




まずは、ここをクリックして、
『「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ
「薬物データベース : 薬物別解説/大麻について」に対する医学的検証』を読んでみよう!




嫌なら日本から出て行け!!
とかすっとこどっこいなことを言われそうだけど、
ぼくは日本国民だし、日本が好きだもん(^^♪




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モンキー・ジョージ最後の記者会見終了、退任へ★

お疲れ様でした!

無事オバマサンにバトン・タッチ出来そうだね★


勘違いしないでほしいんだけど、ぼくは別に
モンキー・ジョージもオバマサンも嫌いじゃないんだ★

死ねとも思わないよ☆

ぼくは死刑廃止派だからねv(^^)v


ただ、モンキー・ジョージは人殺しをしたんだから、
法律にのっとってICC(国際刑事裁判所)で裁判を
受けてほしいだけなんだ☆

ICCでは死刑判決は出ないから、
安心して裁判を受けてほしいんだな☆



まぁ、刑事事件には『無罪推定』の大原則っていうのがあるから、
モンキー・ジョージを有罪だとか決めつけてはいけないね!

無罪推定っていうのは、裁判で判決が確定するまで、
その人が犯人だとか有罪だとか決めつけちゃだめ!
ってことだね☆



でも、遠山の金さん大好き日本の裁判は21世紀でも江戸時代方式だから、
「犯人確定」→「有罪確定」→「逮捕」→「自白強要」→「起訴」→「有罪判決」
っていう、まぁ伝統行事みたいなもんだからね★


どんど焼きみたいなもんだね(^u^)w



国際法的な事実として、日本国は自由権規約の締約国なんだ。
(International Covenant on Civil and Political Rights)
署名:1978年5月30日、国会承認:1979年6月6日、
批准書寄託:1979年6月21日、発効:1979年9月21日、留保:なし。
※記事末尾に補足。



だからちゃんと規約を守っているかどうか、
国際連合自由権規約委員会に定期的に審査されているんだよっ☆

日本国民の無関心の中、昨年10月30日にもスイス・ジュネーブで、
規約第40条に基づく日本国に対する第5回総括所見が発表されたんだ★

英語による原文はこちらの国連人権高等弁務官ウェブサイト内で、
英語苦手っ(/_;)って人は日本弁護士連合会による仮訳を読んでみよう!



以下に刑事裁判に関するところを紹介するね!
(日本弁護士連合会仮訳pp.5-6を引用させていただきます。
当ブログは、日本弁護士連合会とは一切関係ございません。)

[引用開始]
18.委員会は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律のも
とで、捜査と拘禁の警察機能が正式に分離されたにもかかわれらず、代
用収用制度(代用監獄)は、そのもとで被疑者が、捜査を容易にするため
23日間にも及ぶ期間、保釈の可能性なく、特に逮捕後の最初の72時間
においては弁護士へのアクセスも限定された状態で、警察の拘禁施設に
拘禁されうるものであり、長期に及ぶ取り調べと自白を得る目的での濫用
的な取調方法の危険を増加させることについて、懸念を繰り返し表明する
(72条、9条、10条及び14条)。

締約国は、代用監獄制度を廃止すべきであり、換言すれば規約第14条に
含まれるすべての保証に完全に適合させることを確保すべきである。締約
国は、すべての被疑者が取調べ過程の最中を含み弁護士と秘密に交通で
きる権利、逮捕されたその時から、かつ、犯罪嫌疑の性質に関わりなく法的
扶助が受けられる権利、自分の事件と関連するすべての警察記録の開示
を受ける権利及び医療措置を受ける権利を確保すべきである。締約国は、
また、起訴前保釈制度も導入すべきである。

19.委員会は、警察内部の規則に含まれる、被疑者の取調べ時間につい
ての不十分な制限、取調べに弁護人が立ち会うことが、真実を明らかにす
るよう被疑者を説得するという取調べの機能を減殺するとの前提のもと、
弁護人の立会いが取調べから排除されていること、取調べ中の電子的監
視方法が散発的、かつ、選択的に用いられ、被疑者による自白の記録に
しばしば限定されていることを、懸念を持って留意する。委員会は、また、
主として自白に基づく非常に高い有罪率についても、懸念を繰り返し表明
する。この懸念は、こうした有罪の宣告に死刑判決も含まれることに関し
て、さらに深刻なものとなる。

締約国は、虚偽自白を防止し、規約第14条のもとの被疑者の権利を確保す
るとの観点から、被疑者の取調べの時間に対する厳格な時間制限や、これ
に従わない場合の制裁措置を規定する法律を採択し、取調べの全過程にお
ける録画機器の組織的な利用を確保し、取調べ中に弁護人が立会う権利を
全被疑者に保障しなければならない。締約国は、また、刑事捜査における警
察の役割は、真実を確定することではなく、裁判のために証拠を収集するこ
とであることを認識し、被疑者による黙秘は有罪の根拠とされないことを確保
し、裁判所に対して、警察における取調べ中になされた自白よりも現代的な
科学的な証拠に依拠することを奨励すべきである。
[引用終了]



うん、これが国連の公式文書に載っている、
日本への「懸念」を表明した「勧告」なんだ('_')


こういうことを言うと、すぐに

「ヨーロッパ的価値観の押しつけだ!」

とかすっとこどっこいなことを言う人がいるんだけれども、
これは日本国が批准してる国際法を守ろうね(^_-)-☆
っていう話なんだ☆


もちろん自公政権は、国際法なんて守る気はないんだ★

これは委員会に出席した人権NGOが報告している、
委員会に出席した日本政府代表団の不誠実な態度や、
国会の委員会質疑でのプリチー福島みずほたんの
質問の対する閣僚の答弁を聞いてれば明らかだね(^^♪



もう一度言うけど、日本国は自由権規約を批准しているんだよ(^◇^)

ところが、子どもたちは制定に関与したこともない
「校則」を守らないと叱られるんだ(>o<)

日本は民主主義国家だからね(^_-)-☆



少年が刑事事件の被疑者になると、「知る権利」とか言って実名報道や
顔写真報道が議論されるけど、少年だろうが成人だろうが、裁判の前に
その人が有罪だって決めつけちゃっだめだよっ!(;O;)



さて、自由権規約の締約国である日本国が今すべきことは、

「刑事捜査における警察の役割は、真実を確定することではなく、
裁判のために証拠を収集することであることを認識し、被疑者に
よる黙秘は有罪の根拠とされないことを確保し、裁判所に対して、
警察における取調べ中になされた自白よりも現代的な科学的な
証拠
に依拠することを奨励」

することなんだって★



無罪推定の「す」の字も知らないマスコミ報道に基づく
偏見で市民に被疑者を裁かせることではないんだね('_')

でもみんな遠山の金さんに憧れてるから、誰かを裁きたいんだね('_')
新聞の投書欄とか読んでると、みんな悪者を裁きたいみたいだね!


だって悪者を裁くなんて、ワクワクしちゃうもんね(^^♪

忙しくて行けないからなんとかしてとか、
みんな自分の権利は守って欲しいけど、
他人の人権とかどうでいいもんね(^◇^)



ちなみに、総括所見にはこんな勧告もあるよ☆
(日本弁護士連合会仮訳p.2を引用させていただきます。
当ブログは、日本弁護士連合会とは一切関係ございません。)

[引用開始]
6.委員会は、第4回政府報告書の審査後に出された勧告の多くが履行
されていないことに、懸念を有する。

締約国は、今回及びこれまでの総括所見で委員会にによって採択され
た勧告を実施すべきである。

7.委員会は、規約の条項に直接言及した国内裁判所の判断に関して、
規約違反はないとした最高裁判所判決以外の情報が存在しないことに
留意する。(規約2条)

締約国は、規約の適用と解釈が、裁判官、検察官及び弁護士のための
専門的教育の一部に組み込まれること及び規約に関する情報が下級審
も含めたすべてのレベルの司法機関に普及されることを確保すべきであ
る。
[引用終了]



日本の裁判官は、もっと国際人権法をお勉強してください★
って言われているんだねφ(..)

素人裁判員の登場より前に、することがあるみたいだよ(・o・)



そもそも、国会で法律を審議してるときじゃなくて、可決・成立して
施行が目前になってから制度の賛否を議論してる日本社会に感服(・。・)

決めたもん勝ちだもんねっ(^u^)w



賛否が分かれれば興奮してから多数決の国、アメリカ★
多数決をしてから法律の存在を知る、知る権利大好き日本★



モンキー・ジョージが大統領になっちゃっても、
さすがアメリカ、見習わないとね!






※解釈宣言:日本国政府は、結社の自由及び団結権の保護に関する条
約の批准に際し、同条約第9条にいう「警察」には日本国の消防が含まれ
ると解する旨の立場をとったことを想起し、経済的・社会的及び文化的権
利に関する国際規約第8条2及び市民的及び政治的権利に関する国際
規約第22条2にいう「警察の構成員」には日本国の消防職員が含まれる
と解釈するものであることを宣言する。



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