自宅で預かっていた9歳の女児の体を浴室で触ったとして強制わいせつ罪に問われた亀岡市の不動産会社経営、山本一豊被告(45)の判決公判が26日、京都地裁であった。
佐藤洋幸裁判官は「被害者に多大な精神的打撃を与えた」と述べ、懲役2年(求刑・同2年6月)を言い渡した。
山本被告は発達障害児の自立支援に取り組むNPO法人の元副理事長。
判決などによると、山本被告は女児の母親から成績について相談を受け、昨年7月28日に女児を自宅で一晩預かり、浴室で女児の体を触った。
山本被告は「一緒に風呂に入ったが、触っていない」と無罪を主張していた。
http://mainichi.jp/area/kyoto/news/20100827ddlk26040418000c.html
わいせつってのは分からない
難しいよね