ROAD TO 司法試験合格 -2ページ目

ROAD TO 司法試験合格

司法試験対策としての法律学を書きます。
個人的な試験経過、対策、感想、
日頃の雑感
答案作成等思うところを書きます。

Twitterもやってます!
よろしくお願いします!
@ccc_twi

今日の自主ゼミは平成20年度の公法系。

もう5年も前の問題なので、今とは傾向が変わっちゃってるのかなと思います。
てか憲法適合性について論ぜよっていう問題形式がお初だったのでそれに対する受け答えのし方がわからんやった。

事案は原告がガソリンスタンドの新設をしようと消防法に基づく許可申請をしたのに、市長が近隣住民の同意書がないと許可しないぞっていったもので、近隣住民のうち一人だけ同意がもらえなくて、、、
1問めは要項のみを根拠に許可処分に近隣住民の同意書を要求する付款の憲法適合性について

同意書を要求する許可条件と距離制限を許可条件を比較しつつ、前者の憲法適合性を処分の相手方及び近隣住民の財産権制限の観点から論ぜよ

まず前者は要綱のみだから法令の根拠なくしてるので憲法31条の適正手続きに反するのかなと考えました。。。けど、行政手続きに適正手続きが及ぶかって及んだとしても事前の弁解や告知を要求するものだからこれでいいのやら。。。法律の留保原則との関係が問題なのだろうけど、法律の留保原則ってそもそもどこから導かれるか。国民主権とか、民主的コントロールとかになんのかなあ。

後者は許可制限の要件が脱出可能性があるかないかの問題で同意書のほうが距離制限よりはましかなってところで近隣住民の同意だから近隣住民としてもいいよねって感じで検討したけど、なんかよくわからんです。。許可制であることを前提に規制目的二分論にたち、本件規制目的がガソリンスタンドという災害時に被害が拡大しうる危険な場所から近隣住民の生命身体を守るという消極目的であるから、LRA審査で手段がより制限的でない他の選びうる手段の検討として、距離制限でなく同意書によることが制限的でないとか書くのかな???けどこれを書くとメインはXの財産権制限(判例は財産権制限で規制目的二分にはたってないような。)になって、近隣住民の財産権制限の検討をどこでするのか謎。。。

2問めは処分の相手方が提起すべき行政訴訟は何かって問題でまあこれは不作為の違法確認訴訟で相手方は処分権限を有する市長ですよね。
本案で原告がいかなる主張をすることができるかという問題が次の問題でしたが、内容としては付款が許容される要件、行政裁量がないため違法ってのと、要綱に基づく付款は行政指導でそれに従わない旨の真摯かつ明確な意思表示をしたのになお処分を留保することが違法っていうんですかね


もととなった裁判例は大阪高判のやつでしたが、付款をする根拠となる条例は存在するし、付款をする要件たる裁量がないことを理由に付款が違法との結論だけで、憲法問題についてはノータッチでした。


はあーー昔の東大ようわからんです。。。
誰か答えプリーズ。。。

とりあえずサクハシと判例ノート改訂されましたね(っておそいよ。。。行政法 第4版/弘文堂

¥3,465
Amazon.co.jp

行政判例ノート 第3版/弘文堂

¥3,045
Amazon.co.jp

久しぶりのブログ更新!

こないだ東京大学法科大学院でも来月の入学試験の出願者数が発表されました。


既習の出願者数は昨年に比べて60人弱減少した結果です。
慶応は出願者数が微増していたことに鑑みると国立ローの人気が軒並み下がっているということでしょうか。。。

とりあえず受験票がくるのを楽しみに待ちます。。。

選択科目は知的財産法にする予定!
早めに基本書と演習書、百選買って自習したいなあ
ロー入試早く終われー

今日は平成20年度の東大ロー過去問ときます!

こんばんは、つい男です。

先日慶応大学法科大学院既修者コースの合格発表があり、無事といいますか、とりあえず合格しました。

しかし慶応は学費高いから国立目指してまた頑張ります。

ということで今日は中央大学法科大学院(中央ロー)の既修者コースの試験の再現答案を書きたいと思います。問題はのっけるとまずいかもしれないので、中央がpdfHPにアップしてから見てください。事案の概略は書きます。再現答案は答案構成の程度にとどめます。

まず、感想としてはロー入試らしく基本的な問題だったと思います。

けど自分がそれをきちんと解けたかどうかは別問題です。。。

①憲法・民事訴訟法

・憲法

・事案 従来たばこ広告については制限的にするよう指針が定められていたが、その効果が上がらず政府がたばこの広告を一切禁止し、違反者に罰則を設ける法案を提案する。

・設問 1政府の立場で、本件は22条1項の問題とし、合憲となるよう立論せよ

    2たばこ事業者の立場で、政府の見解に反論し、21条1項の問題として違憲となるよう立論せよ

・答案構成 1について

本件法案は合憲である。以下その理由を論じる。

まず、たばこの広告をする自由は、憲法には直接的な規定がない。では憲法上の条文により保護されるか。

22条1項で保護される。そもそも本条項は職業選択の自由を保障。職業を遂行する自由が保障されないと無意味。よって営業の自由は本条項により保護。たばこ広告は営業の自由にあたる。

本件法案は当該自由を一切禁止し違反者に罰則を科すもので制約

本件制約は公共の福祉による制約として合憲か違憲審査基準

二重の基準論から営業の自由は経済的自由であり、基準緩やか

目的は国民の健康保護で消極目的

規制の態様は罰則もあり厳しい

厳格な合理性の基準―①重要②実質的関連性

①国民の健康保護であり、国民の生命身体を保護する重要な目的

②指針では効果なし、法案によることも実質的関連性あり

よって本件制約は公共の福祉による制約として合憲

2について

そもそも22条1項の問題とする立場が誤り

たばこの広告という営利的な表現

表現の自由は自己実現、自己統治を根拠とし、営利的表現であっても当てはまる

また消費者の知る権利に資する

制約は合憲か

二重の基準+内容着目規制+規制態様全面禁止=厳格な審査

①必要不可欠②必要最小限

①国民の健康保護は必要不可欠

②たばこの広告を全面禁止する方法以外にも制限方法あり

そもそも広告の禁止・制限が国民の健康保護の手段として適切ではない

②が欠け違憲

・民事訴訟法

・設問 予備的主張としての相殺の抗弁の特色を通常の抗弁との比較で複数あげよ

・答案構成

1相殺の抗弁は相殺が実体法上の形成権であるからその主張により、実体法上効果発生し、主張棄却された場合どうなるか、通常の抗弁はそのような問題は生じない。

新併存説

2通常の抗弁は確定しても既判力生じないが相殺の抗弁は既判力生じる+その理由

3前訴が確定し、後訴である場合通常の抗弁は前訴で主張可能であれば時的限界にかかり遮断される。相殺の抗弁は主張しうる。+その理由

4控訴の利益の判断で、形式説とると通常の抗弁が認められて請求が棄却されると控訴の利益なし、しかし相殺の抗弁は控訴の利益あり+その理由


打つのつらくなってかなり、雑な感じになりましたが、本番ではこんなことを書いていました。

憲法は当該自由が精神的自由と経済的自由どちらにもあたる場合の権利の競合の処理を書けばよかったかなと思いました。小山剛の本に書いてあった気がします。。。



民訴については、最大のミスというか自分の力不足だったのですが、「予備的主張としての」という特殊性を全く生かせませんでした

後日重点講義と民事訴訟法講義案を読むと、予備的主張は理論上裁判所の指揮権により、その審理の順番を自由に決めることができるそうで、したがって予備的であっても通常の抗弁は主張に先んじて審理することができるらしいです 

けど相殺の抗弁は実質敗訴の抗弁なので予備的という文字通り最後に審理しなければならず裁判所を拘束する結果となるそうです。


重点講義 民事訴訟法 下 補訂第2版/有斐閣
¥4,410
Amazon.co.jp


今回は憲法・民訴について書きましたので残りはまた次回書きます

それでは

重点講義民事訴訟法(上) 第2版/有斐閣
¥5,880
Amazon.co.jp

「憲法上の権利」の作法 新版/尚学社
¥2,625
Amazon.co.jp

久方ぶりの更新です。

つい男です。


やっと私立ローを終えて、ゆっくりできたので、そろそろブログを書こうと思って書くに至りました。。。


まず、私が受けた私立ローは中央大学法科大学院、慶応大学法科大学院で、ともに既修者コースを受験しました。


先に感想から述べますと、まったくもって自分のふがいなさを痛感するばかりの私立ロー受験でした。

試験時間の短さは前から準備して痛感していたところではありましたが、その対策の甲斐なく本試験でも時間のなさから焦り丁寧な事案分析、答案作成をすることができませんでした。

そして、規範もまともにたてることができず、あてはめもちゅうとはんぱで、、、

反省ばかりです。


結果はといいますと、中央大学はふつう合格をいただきました。

あの内容だと妥当なところかなと思います。

慶応ローの方はまだ、発表がないためわかりませんが中央ローレベルで普通の合格ではなかなか厳しいものになると思います。。。


ということで中央ローの合格、半額免除、全額免除について思うところを書きたいと思います。

周りの友人の結果、Twitterの報告等を勘案する限り、答案の出来は当然最低限合格するレベルはなければなりませんが、合格の中で免除を受けられるか否かは法学既修者試験の成績が左右すると思われます。

これは個人的な感想みたいなものなので信ぴょう性はありませんが、そのように感じます。

全額免除を獲得した知り合いは法学既修者試験で上位1%に入るレベルでした。

したがって免除を獲得したいと強く希望している方は、必ず法学既修者試験で上位の成績をとることを目指すべきです。

私はそれを知りませんでしたので、対策しておらず散々な成績でした。

具体的には


第一部 憲法 28 

     民法 25

     刑法 31

第二部 民事訴訟法 27

     刑事訴訟法 27

第三部 商法 28

第四部 行政法 21


中央で要求される範囲は第一部から第三部なのでその合計で算定すると

合計 166

順位 457/1696

これでは免除は厳しいですね。。。www

論文で挽回できる能力があれば、話は別だとも思いますが

個人的には既修者試験での点数が決定的だと考えます(論拠はあんまりありません、周りの結果から統計的に考えました


論文について

また合格すればいいというレベルでいいますと論文答案で求められる能力はかなり低レベルであると思います。

自分の答案を復習する限り、そのように思われます。

どの程度低いかといわれると、判例や自己の採用する学説の文言を答案で正確に再現できなくともよく、また論点は違っても落としてもよいレベルです。

条文の読み違えがあっても大丈夫でした。

・・・・・・・・・・・・・・

こんだけ論文でミスってんだから既修者関係なくね?とも思いますが、、、



とりあえず具体的な内容については再現答案の方で書きたいと思います。


ので近日中にあげるブログをお楽しみにー







おはようございます。

いま東京に来ております。
ひょんなことから今徹夜明けのサンマルクカフェで、とても最悪のコンディションですσ(^_^;)笑
とりあえず明日の午後からが試験なので、このあと下見をした上でゆっくり休んで明日に備えようと思います。

まだ試験前なので、なんともいえませんが、試験後にはできるだけ早く再現答案を全科目上げるつもりでいます。
そのあと結果も発表しますので、この程度の答案でこのくらいの結果か、と参考にしていただける形にしようと思っています。

今のところ言えるのは
試験という大事な日の直前はいつもと違うことをしない方がいいということですね。。。

あと筆記具については中央は刑法のみシャーペンで他は万年筆で書こうかなと考えていまして、その理由は中央の過去問を解いたことのある人ならわかるかと思いますが、刑法は極端な行数制限があるので、字のミスや文の書き直しは許されないからです。
さらに犯人もだいたい複数人出て来て総論部分の問題が絡むので、行数をどれだけ節約するかが重要になってくると思います。


それでは明日頑張ってきます。


ps

サンマルクカフェの冷房が寒くて大都会東京の中1人で震えています。。。


iPhoneからの投稿
はじめまして、つい男です。
Twitterもやってます!
司法試験合格を目指して勉強中。。。
その中での雑感等を書いて行くのでよろしくです。

ついに17日から中央大学法科大学院試験が始まるわけですが、まずはその試験が自分の実力を図る一つの指標になると思われ。

半免以上は取る気持ちで望みます。

次回以降の記事で具体的にいろいろ書く予定です。
これからよろしくお願いします。