もう5年も前の問題なので、今とは傾向が変わっちゃってるのかなと思います。
てか憲法適合性について論ぜよっていう問題形式がお初だったのでそれに対する受け答えのし方がわからんやった。
事案は原告がガソリンスタンドの新設をしようと消防法に基づく許可申請をしたのに、市長が近隣住民の同意書がないと許可しないぞっていったもので、近隣住民のうち一人だけ同意がもらえなくて、、、
1問めは要項のみを根拠に許可処分に近隣住民の同意書を要求する付款の憲法適合性について
と
同意書を要求する許可条件と距離制限を許可条件を比較しつつ、前者の憲法適合性を処分の相手方及び近隣住民の財産権制限の観点から論ぜよ
まず前者は要綱のみだから法令の根拠なくしてるので憲法31条の適正手続きに反するのかなと考えました。。。けど、行政手続きに適正手続きが及ぶかって及んだとしても事前の弁解や告知を要求するものだからこれでいいのやら。。。法律の留保原則との関係が問題なのだろうけど、法律の留保原則ってそもそもどこから導かれるか。国民主権とか、民主的コントロールとかになんのかなあ。
後者は許可制限の要件が脱出可能性があるかないかの問題で同意書のほうが距離制限よりはましかなってところで近隣住民の同意だから近隣住民としてもいいよねって感じで検討したけど、なんかよくわからんです。。許可制であることを前提に規制目的二分論にたち、本件規制目的がガソリンスタンドという災害時に被害が拡大しうる危険な場所から近隣住民の生命身体を守るという消極目的であるから、LRA審査で手段がより制限的でない他の選びうる手段の検討として、距離制限でなく同意書によることが制限的でないとか書くのかな???けどこれを書くとメインはXの財産権制限(判例は財産権制限で規制目的二分にはたってないような。)になって、近隣住民の財産権制限の検討をどこでするのか謎。。。
2問めは処分の相手方が提起すべき行政訴訟は何かって問題でまあこれは不作為の違法確認訴訟で相手方は処分権限を有する市長ですよね。
本案で原告がいかなる主張をすることができるかという問題が次の問題でしたが、内容としては付款が許容される要件、行政裁量がないため違法ってのと、要綱に基づく付款は行政指導でそれに従わない旨の真摯かつ明確な意思表示をしたのになお処分を留保することが違法っていうんですかね
もととなった裁判例は大阪高判のやつでしたが、付款をする根拠となる条例は存在するし、付款をする要件たる裁量がないことを理由に付款が違法との結論だけで、憲法問題についてはノータッチでした。
はあーー昔の東大ようわからんです。。。
誰か答えプリーズ。。。
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