群馬銀行は虚偽有印公文書作成事件を引き起こした企業であり,「疑惑の聴取書」について説明責任を果たしておりません。→『事件番号:令和2年検第944号から951号,罪名:虚偽有印公文書作成,前橋地方検察庁』

 

この「疑惑の聴取書」は,金融庁や全銀協なども説明が出来ない異常な事態となっており,怪文書のような存在となっている。

 

私自身も,「疑惑の聴取書」を解明しようとしたが,考えられる点は以下の通りです。

1 『何者か』が作文などした。もちろん,私が不利になるようにした。

2 別の群馬銀行関係者の証言と入れ替えるなどした。

このくらいしか考えられないが,断言できることは,前橋地検側が,この捜査を怠ったことは間違いなく,特に『何者か』を特定しなかった。

 

こうなれば,群馬銀行幹部が説明するしかないが,群馬銀行幹部はガン無視を続けている。そして,余程の悪い手段などを行ったと考えるしかありません。

だから,終わりには出来ない事件であり,有耶無耶にも出来ません。

 

公文書に関する犯罪と言えば森友学園問題で起きた決裁文書改ざん事件があります。

大きく報道されていますが,今でも真相解明には至っておりません。

この点は,群馬銀行の上記刑事事件でも同じであり,犯行動機さえも分からない。

不起訴処分とした点も同じであり,いずれの問題も刑事処分は逃れている。

 

不起訴処分といえば,最近の自民党裏金事件も同じであり,多くの国会議員が難を逃れたが,それでも党内での処分や派閥解消といったケジメは確認できる。

ただし,国民からの信頼は完全に失墜しており,今後信頼回復ができるのか不透明な状況になっています。

 

群馬銀行の場合ですが,これは真相解明が困難なだけではなく,刑事事件の公表や説明責任も行われておらず,よって,誰も処分された気配さえもありません。

しかも,「疑惑の聴取書」は『疑惑まみれの怪文書』と化しており,群馬銀行の不透明な内部統制や社外役員などの無関心振りには呆れています。

 

ただ,未解決の状態が長期化する程に企業イメージにも悪影響が及ぶことから考えれば,可及的速やかに真相解明が必要であり,この点群馬銀行幹部は前向きに解決する必要がある。

未来永劫にわたり隠蔽は絶対に困難だからであり,群馬銀行幹部は道義的責任を果たして下さい。

 

そこで,連日のように報道されている兵庫県知事のパワハラ疑惑について指摘したいと思います。9月5日付けの報道から検証します。

 

【速報】「斎藤知事のふるまい、やはりいつものパターン」公益通報の専門家が「痛いところ突かれた、見せしめ」通報者が人格攻撃されがちな類型を示す(MBSニュース)

 

 

この報道から公益通報制度の欠陥と,ハラスメント行為の典型的行為が理解できます。つまり,記事から引用すれば『公益通報者はたいてい人格攻撃にさらされる』とありますが,まさにその通りであり,これは企業内にある内部通報制度も同じです。

 

しかも,「通報行為自体が裏切りである」との経営陣らの考え方もあり,だから通報者が人格攻撃を受ける由々しき事態になっています。

 

私の考え方は「人格攻撃=人権侵害」であり,よって公益通報者保護法があっても,通報者は事実上保護されず,企業側経営陣らの勝手な解釈などによって,都合よく人権侵害される事になり,犠牲を払うのは通報者なのです。

 

この理由は,第二第三の内部通報を阻止させる大きな目的があって,経営陣にしてみれば内部通報によって,企業内に影響が広まることを懸念する。

 

だから,経営陣らの都合よく人事異動などさせ,これを他の従業員らに見せしめるのです。そうなれば,「内部通報を抑止させる」などの効果があり,こういった人権侵害行為があっても,企業側経営陣らには罰則がない。

 

更に,内部通報は「バラされた」などと捉えられ,通報者は徹底的に懲らしめます。

これが大企業にも蔓延しており,通報者には「逃げ場」がなくなってしまい,これによる精神的負荷は半端なく重く,精神障害などの発症リスクにもなり得ます。

 

では,「不正や不祥事などがあっても黙認すれば良いのか」といった深刻な問題になります。これが現行制度の大きな欠陥であり,通報者に「逃げ場」がない以上は,通報行為自体を躊躇います。

ただ,これでは企業に潜む不正や不祥事などを隠蔽することにもなり,決して好ましい事ではありません。

だから,公益通報者保護法では,違反した企業側に対する重い罰則が必要であり,現行法は変える必要があって,これは国側が最優先に取り組む必要がある。

無論,行政機関側の公益通報も同じであり,違反した場合の重い罰則が必要です。

 

全ては,不正や不祥事などを根絶させ,コンプライアンス精神を遵守させるべきであって,これが出来ない悪質な組織には厳罰で対処するしかありません。

 

つまり,組織のトップにいる者は,公益通報や内部通報するような事態を引き起こさない努力が必要であり,これが経営トップらの責任でもあります。

 

すなわち,公益通報や内部通報にケチを付けるようなトップでは困るのです。

そもそも不正や不祥事を起こさない風通しの良い組織にする事が,組織のトップにいる者の大きな責務なのです。

 

そこで群馬銀行の上記問題に戻します。

 

群馬銀行は,私が行った労災保険請求を妨害する目的で『疑惑の聴取書』を群馬労働局と結託共謀して作成し,私がなした労災保険が受給できなくなりました。

→『事件番号:令和2年検第944号から951号,罪名:虚偽有印公文書作成,前橋地方検察庁』

 

そして,この『疑惑の聴取書』について,群馬銀行幹部は公表しておらず,説明責任も果たしておりません。

また,前橋地検側も厳しい捜査を行っておらず,だから,誰も群馬銀行の上記刑事事件を知らない筈です。

 

ただ,群馬銀行の従業員は上記刑事事件を知り得る立場にあって,知らない筈はあり得ません。

 

ところが,群馬銀行従業員からの発信が一切ないのです。これは摩訶不思議な事態であり,群馬銀行は上場企業として当然のようにコンプライアンス精神を尊重しており,よって群馬銀行従業員からの反発などがあっても良いはずです。

 

しかしながら,群馬銀行の従業員は沈黙状態になっています。

これは上場企業の従業員としてはダメな行為であって,しかも群馬銀行従業員組合からの問い合わせなども一切ありません。

 

公文書に対する犯罪は,重い犯罪行為であり,これだけで持って考えても群馬銀行がブラック的企業とも言える最悪の状態にあります。

仮に,従業員たちが,こういったブラック的な組織でも良いと考えているのであれば,これは大きな間違いであり,今からでも遅くはないので是非とも「声をあげて」ください。

 

また,群馬銀行幹部は,『疑惑の聴取書』について,可及的速やかに公表し,説明責任を果たす必要があります。

特に,以下の点に留意して説明して下さい。

 

1 犯行動機は必ず明らかにして下さい。

社会通念上から考えれば,事業主側である群馬銀行が労災請求に直接関与することは出来ません。労災請求は,従業員と労働基準監督署との間で行われる国の制度であり,事業主側は協力する必要はあっても,直接関与したり,妨害するなどの行為は考えられません。よって,犯行動機を明らかにする必要があります。

 

2 上記刑事事件に関与した全ての群馬銀行関係者を公表して下さい。

これは前橋地検側の捜査ミスが原因であり,前橋地検の担当検事は被疑者全員を特定する捜査を怠りました。

しかも,故意に行いました。やる気があれば被疑者全員を特定出来たからです。

よって,群馬銀行幹部であれば,上記刑事事件に関与した者全員を把握しています。

群馬銀行幹部が被疑者全員を公表して下さい。

 

3 群馬銀行幹部には道義的責任があります。

刑事処分を逃れた大きな要因には,前橋地検側の捜査ミスがあります。

また,前橋地検側は大規模な捜査も行いませんでした。

つまり,現状では単に刑事処分を逃れたに過ぎず,道義的責任があります。

これについて,群馬銀行幹部がどのように考えているのか,社内調査の実施と併せて,道義的責任も果たして下さい。

 

4 被疑者全員の社内処分を行って下さい。

コンプライアンス精神を無視した以上は,言い訳など許されず,きちんと社内処分を行い,これを公表して社会的責任を全うして下さい。

これが上場企業としての社会的責任でもあり,群馬銀行の信頼も揺るぎないものになります。

つまり,ケジメをつけることが必要であり,大きな社会問題となってからでは手遅れになり得ます。

群馬銀行幹部は真剣になって行動するべきです。

隠蔽だけは絶対に許されません。

 

なお,オンライン署名運動は継続中です。