キャバ嬢・風俗嬢の確定申告・マイナンバーなら姫タックス -5ページ目

キャバ嬢・風俗嬢の確定申告・マイナンバーなら姫タックス

税理士法人松本が運営する姫タックスでは、キャバ嬢・風俗嬢・デリヘル嬢・ソープ嬢の税金の事から確定申告、
マイナンバーの事まで全国のホステス様、キャスト様のご相談を受け付けております。お悩みをサポートさせていただいております。

こんばんは!
税理士法人松本です音符

キャストをしている方の中にはキャストを副業としてやっている方いますよね?

今回はタイトルにある通り、
副業をしている場合の確定申告についてお話します!

キャストさんからのお問い合わせで多いのが、
「本業は会社員ですが、副業でいくら稼いだら確定申告が必要ですか?」
「旦那の扶養でいるにはいくらまで稼げますか?」といった質問ですキラキラ

基本的には副業の所得(収入から経費を引いたもの)が20万円以内であれば確定申告をする必要はありません。

ですが、もし本業が給与収入で副業も給与収入の場合、金額にかかわらず確定申告が必要となりますハッ

なぜなら本業の会社では年末調整をしますが
副業のアルバイト先では年末調整はできないからです。

この場合は本業の会社と副業の会社から源泉徴収票をもらい
確定申告をしなければいけません。



難しい説明をしましたが、
副業としてキャストをしている方にまずしていただきたいのが、
キャストのお店での働き方が給与であるか、報酬であるかの確認です!

まずこれを聞けたら、それぞれ金額が決まってきますので
一度お店に確認をすることをおすすめしますニコニコ

 
マイナンバー対応バーナー

以前投稿した記事を再度UPしております。
そのため、掲載当時の法令と現在の法令と異なる可能性がございますのでご注意ください。

 


■税理士法人松本・LINE無料相談

https://line.me/ti/p/@wos3146w



LINEでの相談も受付開始しました!

友達追加ボタンでご利用いただけます。






友だち追加



■税理士法人松本オフィシャルInstagram



当事務所の日常をアップしています!

クリックでご覧いただけます。








■キャスト専門税理士法人

(運営:税理士法人松本)

http://hime-tax.com/



■新宿オフィス

東京都新宿区新宿1-8-4JESCO新宿御苑ビル7階

電話番号 03-5341-4530



■亀戸オフィス

東京都江東区亀戸1-8-5 小林ビルティング6階

電話番号 03-5628-3878



■横浜オフィス

神奈川県横浜市中区長者町5-85 三共横浜ビル 4階

電話番号 045-308-8081



■営業時間

9:00~19:00(平日・土・祝日対応)

相談は完全予約制

LINE相談無料!

0120-69-8822(相談予約受付センター)

info@tokyo-consulting.com(24時間受付)



■当事務所運営サイト

キャスト様向け確定申告サイト。マイナンバーにも完全対応!

http://hime-tax.com/

風俗営業の税金のことなら風俗専門税理士事務所

http://www.deri-tax.com/

風俗営業に関わる税金の無申告

http://無申告.jp/