こんばんは
税理士法人松本です
今日はふるさと納税についてです

年末になるとよく聞きますよね(^~^)
みなさんの中にも使ったことあるという方いると思います
ある地域に寄付金を送ることで
その返礼品として各地の名産品などが受け取れる制度です。
返礼品を受け取れるだけでなく、一定の金額を税金から控除できるのも特徴です
なぜ今の時期にお知らせしているのかというと…
1、うっかり忘れを防ぐため
2、じっくり返礼品を選ぶため
ふるさと納税は期間が決められているわけではないので
一年中いつでもすることができます
いまのうちから準備しておくといいですね
しかし個人によって寄付金の上限額が変わってきますので
自分の場合はどうなの
少しでも気になった方はお気軽に当事務所へお問い合わせください

以前投稿した記事を再度UPしております。
そのため、掲載当時の法令と現在の法令と異なる可能性がございますのでご注意ください。
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東京都新宿区新宿1-8-4JESCO新宿御苑ビル7階
電話番号 03-5341-4530
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東京都江東区亀戸1-8-5 小林ビルティング6階
電話番号 03-5628-3878
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神奈川県横浜市中区長者町5-85 三共横浜ビル 4階
電話番号 045-308-8081
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9:00~19:00(平日・土・祝日対応)
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