1.法定労働時間

  • 40時間以内

  • 1日8時間以内

 

法定労働時間を超える労働(時間外労働)は

  • 36協定の締結、届出

  • 割増賃金の支払い

をすれば可能

 

2.時間外労働の上限【原則】

  • 45時間以内

  • 360時間以内

 

通常予見することができない

臨時的な労働の場合

 

3.時間外労働の上限【特例】

  • 720時間以内

  • 100時間未満休日労働含む(→過労死認定)]

  • 2〜6ヶ月の月平均60時間以内[休日労働含む(→過労死認定)]

  • 45時間超の月が年に回まで