労働保険徴収法における「メリット制」
業務災害発生率に応じて保険料を上下させよう!
・継続事業/一括有期事業
→ 労災保険料(±40%)
・有期事業
→確定保険料の額
1.継続事業/一括有期事業のメリット制
要件:
(1)適用事業要件
①連続する保険年度中(※)の最後の保険年度の3月31日において労災保険に係る保険関係成立後3年以上経過
→3年分見て偶然性を排除
②※の各保険年度においていずれかに該当
→一定規模、業務災害の蓋然性が高い会社に頑張ってほしい
ア 100人以上の労働者規模
→一定規模以上の会社
イ 20人以上100人未満の労働者規模で
災害度係数が0.4以上
→危険な事業
ウ 一括有期事業で確定保険料が40万円以上