実務的には


手続きのコストとかその後訴訟リスクを考えると

自己都合退職に持って行くというのが、なるほど。というところ。

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社労士試験の勉強としては、


原則では

即時解雇の場合には解雇予告手当を払う義務があるが、

例外的に

解雇予告が不要となる場合があって、

それが労基署の除外認定を受けたときで、そこには、

労働者に帰すべき事由に基づいて解雇する場合

が含まれていて…


なんやけど、実務的には

「問題社員をすぐに解雇したい!」

「解雇予告手当払わなあかんの?」

「除外認定受ければ良いんだ!」

「会社で事実関係を調査して、労基署に認定してもらわなあかんのかぁ。。」

「あとで訴訟なっても面倒やしなぁ。。」

「自己都合退職に持っていくのが得策かぁ。。」