実務的には
手続きのコストとかその後訴訟リスクを考えると
自己都合退職に持って行くというのが、なるほど。というところ。
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社労士試験の勉強としては、
原則では
即時解雇の場合には解雇予告手当を払う義務があるが、
例外的に
解雇予告が不要となる場合があって、
それが労基署の除外認定を受けたときで、そこには、
労働者に帰すべき事由に基づいて解雇する場合
が含まれていて…
なんやけど、実務的には
「問題社員をすぐに解雇したい!」
↓
「解雇予告手当払わなあかんの?」
↓
「除外認定受ければ良いんだ!」
↓
「会社で事実関係を調査して、労基署に認定してもらわなあかんのかぁ。。」
↓
「あとで訴訟なっても面倒やしなぁ。。」
↓
「自己都合退職に持っていくのが得策かぁ。。」