暗記嫌いでも受かるかな?<社労士試験>

暗記嫌いでも受かるかな?<社労士試験>

社労士試験においては、暗記は不可欠!とよく聞きます。
それが本当であれば、私のような暗記が苦手である者にとって、
社労士試験は相当ハードルの高いものになるでしょう。

可能な限り「丸暗記」だけは避けて、
しかも1年以内に合格!という無謀な挑戦を敢行します。

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国年の学習を終えて。。。

というか、基本書の通読と過去問10年分を解き終えただけですが、

結構覚えることが多かったですねぇ。。


でも、国民年金法はまだ序の口なんでしょ?

厚生年金保険法なんかに比べれば、まだ可愛いもんだって感じかな?


難しいっ!!って感じる部分は少なかったと感じますが、

本試験まで覚えてられるかな??という不安が残る箇所は随所にありました。




ということで、不安箇所を記録しておこう!


◆事務の委託等

◆被保険者資格の喪失時期

◆合算対象期間

◆激変緩和措置

◆改定率の改定


この辺りは繰り返し問題にあたることで記憶を定着させよう。



さて、次は厚生年金保険法だ!!


国民年金法の勉強を始めました。


法12条の「届出」のところで、ちょっと疑問が発生してしまいました。


第3号被保険者の種別変更については、その第3号被保険者の配偶者である

第2号被保険者を使用する事業主を経由して届出をするんですよね。

ここまでは、「ふ~ん、そうなんだ」と理解。


第3号被保険者の種別変更ということは、

① 第3号被保険者→第1号被保険者

② 第3号被保険者→第2号被保険者

という2つのパターンで良いのかな?


とすれば。。。

①のパターンとして考えられるのは、例えば。。

①-1 専業主婦の方が自営業者になって第1号被保険者となる

①-2 配偶者である夫が会社を辞めて自営業者(第1号被保険者)となる

①-3 夫(第2号被保険者)と離婚して無職&独身の状態となる


②のパターンとして考えられるのは、

②-1 専業主婦の方が会社に就職して第2号被保険者となる


以上のパターンが正しいと仮定して、

こうした第3号被保険者の種別変更については、

その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主経由で届出をする、

ってことだよね?


たとえば。。。②-1のパターンでは、

第2号被保険者である夫が会社に

「妻がこの度就職をしまして、第2号被保険者へと種別の変更となりました」と

届け出ることによって、その妻は第3号から第2号に変更されるのかな?


そして、妻は新たに就職した会社で「厚生年金保険」の手続きをすることによって、

厚生年金保険の被保険者となるのかな?


つまり。。

夫の会社を経由した届出によって、1階部分の国民年金の種別変更がかかり、

妻自身が就職した会社での手続きをすることによって、2階部分の厚生年金保険の

被保険者としての資格が新たに上乗せされる形になるのかな?



さらに。。。

第2号被保険者が資格を喪失する場面として、法9条には

「被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を喪失したとき」

さらに、第7条第1項各号のいずれかに該当するときを除く、となっていますが、

たとえば、20歳以上60歳未満の会社員(第2号被保険者)であれば、

会社を辞めたら、第2号被保険者の「資格を喪失」するのではなくて、

第1号被保険者への「種別の変更」ということになるのかな?


会社を辞めて「資格喪失」となる場合は、

たとえば、18歳の会社員が会社を辞めたときとか、61歳の会社員が会社を辞めた

ときとか。。そういうこと?



ちょっとモヤモヤ。


とりあえず、色々調べて疑問を晴らすとしよう。

社労士試験の勉強を開始して1ヶ月半が経過。

2月中に労働関係の試験科目を一通り勉強しておこうという目標を置いていました。


その目標に対する実績を記録。


1.労働基準法

  →基本書通読(2周)、過去問10年分(2周)


2.労働安全衛生法

  →基本書通読(1周)、過去問10年分(1周)


3.労働者災害補償保険法

  →基本書通読(1周)、過去問10年分(2周)


4.雇用保険法

  →基本書通読(1周)、過去問10年分(1周)


5.労働保険料徴収法

  →基本書通読(1周)、過去問10年分(1周)


1月18日から勉強をスタートして、2月28日までの総勉強時間数は140時間15分。

ちょっと足りないかな。

とはいえ、一日中勉強ができるわけでもなく、なんとか時間を見つけてこなしているので、

ここまではまずまず頑張ったと。。。自己評価したい。


とりあえず、今のところ特に理解に苦しむ箇所もなく、

過去問に限定すれば、9割程度は正解できるかな。

予備校の公開模試などを受けていないため、

現段階では過去問を解くことで理解度を計るしかないけど、

これで良いのだろうか、とちょっと不安になりつつも、まずは過去問をすべて潰す

ことを目標に頑張る!!


そろそろ社会保険科目をやらないとな。


苦労するんだろうなぁ。。。


仕事の打ち合わせがあると、

1時間前くらいには現地に赴き、近くの喫茶店などで下準備をするのですが、

今日の打ち合わせも、いつも通りに早めに現地到着して、近くの喫茶店に入りました。


店員さんが「ご注文がお決まりになる頃に伺いますね」と言ったきり、

15分くらい経っても一向に私の席に来てくれなかった。

店内はガラガラ、忙しいはずもなく。。。これは忘れてるな?と思い、

店員さんを呼んで注文をとってもらった。


ちょっとしてから、お店の片隅からどなり声が響いた。


「こんな飲み物頼んでねぇ~よっ!!」と。


声の主が「こんな飲み物」と言ったそれは、実は私が注文した飲み物。

店員さんは、間違えて給仕してしまったようです。


すぐに、「こんな飲み物」が私のところに渡ってきたのですが、

その店員さん、ひどく落ち込んでいる様子でした。


注文をとり忘れたり、給仕し間違えたりで。。。確かに店員さんにもミスがあったのですが、

それでも、あんな怒鳴らなくてもいいのに。


「これ、頼んでないよぉ~。別のお客さんのじゃない?」とやんわり言って、

愛想笑いでもいいから、店員さんにニコっとほほ笑んであげれば、

お互いに気持良いと思うんだけどな。


俺はお客なんだ!と、殊更その立場を主張するような人は苦手ですね。


「こんな飲み物」呼ばわりされたドリンクでしたが、美味しかったですニコニコ

お陰さまで、気持ちよく打ち合わせの準備ができました。 


ありがとう♪



公的保険って、健康診断を除くと、今までにお世話になったことがなく、

今一勉強していて「身近感」が得られない代物です。私にとっては。


労災保険の勉強をしていて、全く意味が掴めないという箇所はなかったものの、

理解した、納得した、腑に落ちた。。という感触が得られない箇所は多々ありました。

まさに、私の嫌いな「暗記状態」ですね。


時間が限られているので、寄り道する暇はないはずですが、

敢えて、ほんのちょっとですが寄り道してみました。


過去問で。。

「療養給付を行う病院で二次健康診断は実施される」という肢があって、

これは×で、正しくは「都道府県労働局長が二次健康診断等給付を行う

病院又は診療所として指定した病院又は診療所」なんですよね。


そのとおり覚えてしまえば良いのでしょうが、

実際にそういった病院ってどんな病院? 指定するってどうやって?

療養給付と二次健診の指定って別々なの? などとモヤモヤ感が残ったのです。


そこで、「労災保険指定医療機関になるための手続き」を調べてみました。

すると。。。労働局長宛の指定申請書というものがあって、

その申請書に「労災指定病院等登録報告書」という書類を添付するらしいのですが、

この報告書に、指定区分を選択する欄があるんですね。

労災指定医療機関のみ、二次健診等給付医療機関のみ、

そして、労災指定医療機関及び二次健診等給付医療機関という

3通りの指定を選ぶようです。


この申請書を都道府県の労働局長宛に提出して、指定を受けるんですね。


ただそれだけなのですが。。。なんだかスッキリしました!


素直に暗記すれば良いのだけれど、モヤモヤが晴れないと気が済まない。

厄介な頭なんですガーン