国民年金法の勉強を始めました。
法12条の「届出」のところで、ちょっと疑問が発生してしまいました。
第3号被保険者の種別変更については、その第3号被保険者の配偶者である
第2号被保険者を使用する事業主を経由して届出をするんですよね。
ここまでは、「ふ~ん、そうなんだ」と理解。
第3号被保険者の種別変更ということは、
① 第3号被保険者→第1号被保険者
② 第3号被保険者→第2号被保険者
という2つのパターンで良いのかな?
とすれば。。。
①のパターンとして考えられるのは、例えば。。
①-1 専業主婦の方が自営業者になって第1号被保険者となる
①-2 配偶者である夫が会社を辞めて自営業者(第1号被保険者)となる
①-3 夫(第2号被保険者)と離婚して無職&独身の状態となる
②のパターンとして考えられるのは、
②-1 専業主婦の方が会社に就職して第2号被保険者となる
以上のパターンが正しいと仮定して、
こうした第3号被保険者の種別変更については、
その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主経由で届出をする、
ってことだよね?
たとえば。。。②-1のパターンでは、
第2号被保険者である夫が会社に
「妻がこの度就職をしまして、第2号被保険者へと種別の変更となりました」と
届け出ることによって、その妻は第3号から第2号に変更されるのかな?
そして、妻は新たに就職した会社で「厚生年金保険」の手続きをすることによって、
厚生年金保険の被保険者となるのかな?
つまり。。
夫の会社を経由した届出によって、1階部分の国民年金の種別変更がかかり、
妻自身が就職した会社での手続きをすることによって、2階部分の厚生年金保険の
被保険者としての資格が新たに上乗せされる形になるのかな?
さらに。。。
第2号被保険者が資格を喪失する場面として、法9条には
「被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を喪失したとき」
さらに、第7条第1項各号のいずれかに該当するときを除く、となっていますが、
たとえば、20歳以上60歳未満の会社員(第2号被保険者)であれば、
会社を辞めたら、第2号被保険者の「資格を喪失」するのではなくて、
第1号被保険者への「種別の変更」ということになるのかな?
会社を辞めて「資格喪失」となる場合は、
たとえば、18歳の会社員が会社を辞めたときとか、61歳の会社員が会社を辞めた
ときとか。。そういうこと?
ちょっとモヤモヤ。
とりあえず、色々調べて疑問を晴らすとしよう。