●キャリアコンサルティングとは
橋谷です。
「キャリアコンサルティング」は、職業能力開発促進法という法律で定義された言葉です。
職業能力開発促進法は現行の労働法であり、第一条にその目的が定められています。
国家資格キャリアコンサルタント試験は、国家資格なので資格が定められた根拠法があります。
その根拠法になるのが、職業能力開発促進法です。
国家資格キャリアコンサルタント試験を受けるなら、これは基本中の基本なので覚えておきましょう。
橋谷です。
「キャリアコンサルティング」は、職業能力開発促進法という法律で定義された言葉です。
第二条
5 この法律において「キャリアコンサルティング」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。
(職業能力開発促進法第二条第5項)
5 この法律において「キャリアコンサルティング」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。
(職業能力開発促進法第二条第5項)
職業能力開発促進法は現行の労働法であり、第一条にその目的が定められています。
(目的)
第一条 この法律は、雇用対策法 (昭和四十一年法律第百三十二号)と相まつて、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もつて、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
(職業能力開発促進法第一条)
第一条 この法律は、雇用対策法 (昭和四十一年法律第百三十二号)と相まつて、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もつて、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
(職業能力開発促進法第一条)
国家資格キャリアコンサルタント試験は、国家資格なので資格が定められた根拠法があります。
その根拠法になるのが、職業能力開発促進法です。
国家資格キャリアコンサルタント試験を受けるなら、これは基本中の基本なので覚えておきましょう。