厚生労働省は2015年2月12日
介護支援専門員実務研修受講試験の受験要件見直しの
改正省令を公布しています。
2015年2月12日に厚生労働省より公布された、
「介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」
↓↓↓
http://www.caremane.biz/img/20150212vol420.pdf
主な変更点としては、
1.受験資格要件保有者の変更
2.試験科目の免除廃止
1.受験資格要件保有者の変更
「介護等業務(実務経験5年又は10年)」が
受験資格から除外されたので、ヘルパー2級だけの
資格取得者などは受験ができなくなりました。
但し、経過措置として2015年2月12日の
施行前に受験要件を満たしていた人は、
3年間の経過措置を受けられるということなので、
2015年~2017年度中に合格を目指すことができます。
「相談援助業務(実務経験5年)」の要件が、
生活相談員、支援相談員、相談支援専門員、
主任相談支援員に限定されることになりました。
これにより、福祉事務所のケースワーカー等が
受験要件から除外となります。
2.試験の科目免除(解答免除)が廃止
これまで医療系資格者には「保健医療分野」の解答免除、
福祉系資格者には「福祉サービス分野」が解答免除がありましたが、
ケアマネの質の向上という観点から、解答免除)が廃止となりました。
ということで、2015年ケアマネ試験は、
「介護支援分野」「保健医療分野」「福祉サービス分野」の
60問すべてを解答することになります。
介護支援分野(25問)
保健医療分野 基礎(15問)
保健医療分野 総合(5問)
福祉サービス分野(15問)
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計 60問
