ダイエット商品は薬機法(旧薬事法)に注意

 

       

      ダイエットに関して色々と取り上げていますが、一番の問題はコンプライアンス

        に関してです。

       

       コンプライアンスはご存知の通り、”法令順守”ですがダイエット商品にはその

       広告文章の中で特に問題のある文言を販売会社もメーカーも数多く使用して

       いることです。

 

       例えば、酵素ドリンク、スムージーは医薬品では無いので、人体に働きかけて

       効果がある様な表現を使用すると完全に法令違反です。

 

       この酵素ドリンクを飲んで  ”痩せた”、”減量した”、便秘が治った”、”代謝量が上

       がった”等の表現はアウトです。

        *個人的感想、個人的体験において”商品名を上げて商品の販売宣伝に使用したと判断された

            場合”です。

   

      厚生労働省が認めるエビデンス(証拠)が無いからです。

      と言うよりも、医薬品でも無い清涼飲料の扱いである酵素ドリンクが”治った”、

      ”完治した”、”痩せた”等と言う表現は明らかに人体に働きかけている表現と

      みなし”証明できるのか?”と言う事です。

 

      ですから、社会的責任のある大きな企業が取り扱っているダイエット商品はその

       広告において非常に回りくどい言い方をしているのはそのためです。

 

摘発指導例

      

    サプリメントの例ですが

     「 寝てる間に-10㎏」、「短期間でマイナス3キロ」、「食べた事を無かった事にして

     くれる」

     上記の広告宣伝は根拠のない宣伝として消費者庁から昨年、景表法違反

     (根拠の無い大袈裟な表現)として摘発指導がなされております。

 

     今年も確か、”寝ている間に減量”や食べた事を無かった事にしてくれるサプリメント

     の表現を行っていたサプリメント販売業者が指導と摘発を受けています。

 

     しかも、エビデンスが無いと言うだけではなく、複数消費者の体験から全く効果が

     無い事が逆に実証されている模様です。

 

何度も言いますが

     飲むだけで効果があると言う様なダイエットサプリや酵素ドリンクは無いと言う事

     です。 

 

      酵素ドリンク、スムージーの購入者の体験談を注意深く読みますと減量に成功して

      いる方は、そのほとんどが置き換え食として使用していて、最低限度の運動もして

      いる方です。

 

      逆に飲んだだけで摂取カロリーも減らさず、運動もしないで痩せだしたら、逆に危険

      な内服薬を摂取していることと同義と思われます。

 

      酵素が死活(つまりは酵素が働かない状態)している状態で、しかも人体の

      酵素を増加させるなどと言う事はあり得ないと言う事になります。

 

それじゃどうする? 

      生の野菜、果物、野草等をミキサーにかけてジュースを作れば全く間違いないと

      考えられます。

      自分だけのオリジナルなスムージーです。

      酵素も生きております。

 

      しかし、だからと言って飲むだけで減量できることはあり得ません。

      結局はこの場合も、、低カロリーであり、満足感を満たすスムージーを作って

      置き換え食としてダイエットを行う事しかありません。

 

      栄養学上は野菜、果物の類ですから栄養もあり食物繊維も豊富に含まれて

      おりますので整腸作用がある事は間違いないでしょう。

      美容効果もあるはずです。    

     

 

あくまでもダイエットサプリ等は補助です。

      この言葉をしっかりと捉えて、ダイエットしてください。

      基本は摂取カロリーの低減と消費カリり―の増加です。

 

      ところで、体重管理表は付けられておりますか?

     

      この体重管理表で先に掲載したものの一部に不具合がありました。

      申し訳ありませんでした。

      なお現在は正しいものを掲載しております。

      ダイエット管理表をクリック>