5月5日はこどもの日。
イメージ 1

1951年(昭和26年)のこの日は、児童憲章が制定された日でもあります。
児童憲章は日本における子どもの権利宣言とも言われ、
海外にも翻訳されており、国連による子どもの権利宣言(1959年)や子どもの権利条約(1989年)に先駆けたものとして高く評価されています。
第二次世界大戦敗戦後の劣悪な社会環境や生活環境から子どもを保護する必要性があり、
1947年には児童福祉法が制定されましたが、子どもを親あるいはおとなの従属物とみる戦前の子ども観が十分に正されていない状況があったことから、児童憲章が制定されました。
“時代”のなかで子どもを保護されるべき存在としてとらえ、権利主体として書かれていないことは残念ですが、今の状況に照らしても、改めて捉えなおすべき課題を含んでいると感じます。

毎年、この時期CAPセンター・JAPANはこの児童憲章をfacebookに掲載しています。
それは、こどもの日が、子どもの権利について、子どもの尊厳を守ることについて、おとなが立ち止まって考え、意識する日になればと思うからです。

子どもたちは一人ひとりが権利主体であり、一人ひとりが大切な存在です。
その子どもたちが持つ子どもが生きていくのに絶対に必要な子どもの権利、そして子どもの尊厳を守るという責任を果たすおとなに私たちはなることができます。

こどもの日が、そういうおとなになろう!と決意を新たにする日になればと思っています。

児童憲章 制定日:1951年5月5日

われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。
児童は、人として尊ばれる。
児童は、社会の一員として重んぜられる。
児童は、よい環境の中で育てられる。

一 すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、
その生活を
  保障される。
二 すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもて育てられ、  家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。
三 すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と
  災害からまもられる。
四 すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての
  責任を自主的に果たすように、みちびかれる。
五 すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、  また、道徳的心情がつちかわれる。
六 すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整
  つた教育の施設を用意される。
七 すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。
八 すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を
  受ける機会が失われず、また、児童としての生活がさまたげられない
  ように、十分に保護される。
九 すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、悪い環境からまもら
  れる。
十 すべての児童は、虐待・酷使・放任その他不当な取扱からまもられる。
  あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。
十一 すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不充分な
  場合に、適切な治療と教育と保護が与えられる。
十二 すべての児童は、愛とまことによつて結ばれ、よい国民として人類
  の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。