すべてのおとなが「自分の持つ力」と
「力の使い方」を意識する1か月にしませんか。
11月は児童虐待防止推進月間。
日本の法律上の“児童虐待の定義”は、
日本の法律上の“児童虐待の定義”は、
「保護者または監護者」からのものを「虐待」と狭く定義していますが、
実はこれは国際的には異例なこと。
子どもは家庭以外の場所でも、保護者以外からも虐待を受けています。
私たちは、保護者、または監護者に限らず、
子どもに対して力の誤った使い方をすること(子どもに有害なことをする)、
あるいは使うべきときに使わないこと
(子どもが必要としているものを提供しない)が
“虐待”あるいは”不適切な関わり”だと考えています。
おとなは物理的にだけでなく
あらゆる意味で「力」を持っています。
「力を持っている」ということがいけないのではなく、
「力をどう使うか」が問題です。
どんなに子どもが大好きで子どもの力になりたいと思っている人でも、
子どもとの関係においては、“力の不均衡”があります。
そのことを意識していなければ、
あっという間に力を誤って使ってしまったり、
あるいは必要なときに使わないという”不適切な関わり”は起こりがちです。
子どもは”子ども”だということで心とからだを傷つける
虐待-暴力にあっているのです
ちょっと想像してみてください。
子どもに関わるすべてのおとながほんの少し、
「自分の持つ力」と「力の使い方」を意識したら、
今までと違った風景が見えてくるのではないでしょうか。
虐待防止月間。
すべてのおとなが「自分の持つ力」と「力の使い方」を意識する1か月にしませんか。
CAPセンター・JAPAN https://www.facebook.com/capc.japan/より