死刑にかんすること

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出典:http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji02_00006.html

死刑の在り方についての勉強会(第2回)の開催について

平成22年8月27日
本日,法務省は,死刑の在り方についての勉強会(第2回)を開催いたしました。


■資料1:死刑に関する条文[PDF:72KB]

●刑法
第11条 死刑は,刑事施設内において,絞首して執行する。
2 死刑の言渡しを受けた者は,その執行に至るまで刑事施設に
拘置する。
●刑事訴訟法
第475条 死刑の執行は,法務大臣の命令による。
2 前項の命令は,判決確定の日から6箇月以内にこれをしなけ
ればならない。但し,上訴権回復若しくは再審の請求,非常上 告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまで の期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまで の期間は,これをその期間に算入しない。
第476条 法務大臣が死刑の執行を命じたときは,5日以内に その執行をしなければならない。
第477条 死刑は,検察官,検察事務官及び刑事施設の長又は その代理者の立会いの上,これを執行しなければならない。
2 検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ,刑場 に入ることはできない。
第479条 死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るとき は,法務大臣の命令によつて執行を停止する。
2 死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは,法務大臣の 命令によつて執行を停止する。
(3項,4項 略)


■資料2:死刑を法定刑に定める罪[PDF:73KB]

1 内乱首謀(刑法第77条第1項第1号)
2 外患誘致(刑法第81条)
3 外患援助(刑法第82条)
4 現住建造物等放火(刑法第108条)
5 激発物破裂(刑法第117条第1項,第108条) 6 現住建造物等浸害(刑法第119条)
7 汽車転覆等致死(刑法第126条第3項)
8 往来危険による汽車転覆等致死(刑法第127条,第12
6条第3項)
9 水道毒物等混入致死(刑法第146条後段)
10 殺人(刑法第199条)
11 強盗致死(強盗殺人を含む。)(刑法第240条後段) 12 強盗強姦致死(刑法第241条後段)
13 爆発物使用(爆発物取締罰則第1条)
14 決闘殺人(決闘罪に関する件第3条,刑法第199条)
15 航空機墜落等致死(航空の危険を生じさせる行為等 の処罰に関する法律第2条第3項)
16 航空機強取等致死(航空機の強取等の処罰に関す る法律第2条)
17 人質殺害(人質による強要行為等の処罰に関する 法律第4条)
18 組織的な殺人(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の 規制等に関する法律第3条第1項第3号,第2項)
19 海賊行為致死(海賊行為の処罰及び海賊行為への対
処に関する法律第4条)


■資料2:死刑を法定刑に定める罪(参照条文)[PDF:129KB]

(刑法)
第77条 国の統治機構を破壊し,又はその領土において国権を排除して権力を行使し,
その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は,内乱 の罪とし,次の区別に従って処断する。
一 首謀者は,死刑又は無期禁錮に処する。
2 外患誘致
(刑法)
第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は,死刑に処する。
3 外患援助
(刑法)
第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに,これに加担して,その軍
務に服し,その他これに軍事上の利益を与えた者は,死刑又は無期若しくは2年以上の 懲役に処する。
4 現住建造物等放火
(刑法)
第108条 放火して,現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物,汽車,電車,艦
船又は鉱坑を焼損した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
5 激発物破裂
(刑法)
第117条 火薬,ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて,第108条に規定する
物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を損壊した者は,放火の例による。第 109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を損 壊し,よって公共の危険を生じさせた者も,同様とする。
6 現住建造物等侵害
(刑法)
第119条 出水させて,現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物,汽車,電車又
は鉱坑を浸害した者は,死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する。
7 汽車転覆等致死
(刑法)
第126条 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ,又は破壊した者は,無期又は3年以
上の懲役に処する。
2 現に人がいる艦船を転覆させ,沈没させ,又は破壊した者も,前項と同様とする。 3 前二項の罪を犯し,よって人を死亡させた者は,死刑又は無期懲役に処する。
8 往来危険による汽車転覆等致死
(刑法)
第125条 鉄道若しくはその標識を損壊し,又はその他の方法により,汽車又は電車の
往来の危険を生じさせた者は,2年以上の有期懲役に処する。
2 灯台若しくは浮標を損壊し,又はその他の方法により,艦船の往来の危険を生じさ
せた者も,前項と同様とする。
第127条 第125条の罪を犯し,よって汽車若しくは電車を転覆させ,若しくは破壊
し,又は艦船を転覆させ,沈没させ,若しくは破壊した者も,前条(第126条)の例 による。
9 水道毒物等混入致死
(刑法)
第146条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を
害すべき物を混入した者は,2年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は, 死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
10 殺人
(刑法)
第199条 人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
11 強盗致死(強盗殺人を含む)
(刑法)
第240条 強盗が,人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し,死亡させた
ときは死刑又は無期懲役に処する。
12 強盗強姦致死
(刑法)
第241条 強盗が女子を強姦したときは,無期又は7年以上の懲役に処する。よって女
子を死亡させたときは,死刑又は無期懲役に処する。
13 爆発物使用
(明治17年太政官布告第32号(爆発物取締罰則))
第1条 治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者
及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ7年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処 ス
14 決闘殺人
(明治22年法律第34号(決闘罪ニ関スル件))
第3条 決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス
15 航空機墜落等致死
(航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律)
第1条 飛行場の設備若しくは航空保安施設を損壊し,又はその他の方法で航空の危険を
生じさせた者は,3年以上の有期懲役に処する。
第2条 航行中の航空機(そのすべての乗降口が乗機の後に閉ざされた時からこれらの乗
降口のうちいずれかが降機のため開かれる時までの間の航空機をいう。以下同じ。)を 墜落させ,転覆させ,若しくは覆没させ,又は破壊した者は,無期又は3年以上の懲役 に処する。
2 前条の罪を犯し,よつて航行中の航空機を墜落させ,転覆させ,若しくは覆没させ, 又は破壊した者についても,前項と同様とする。
3 前2項の罪を犯し,よつて人を死亡させた者は,死刑又は無期若しくは七年以上の懲 役に処する。
16 航空機強取等致死
(航空機の強取等の処罰に関する法律)
第1条 暴行若しくは脅迫を用い,又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて,
航行中の航空機を強取し,又はほしいままにその運航を支配した者は,無期又は7年以
上の懲役に処する。
2 前項の未遂罪は,罰する。
第2条 前条の罪を犯し,よつて人を死亡させた者は,死刑又は無期懲役に処する。
17 人質殺害
(人質による強要行為等の処罰に関する法律)
第2条 2人以上共同して,かつ,凶器を示して人を逮捕し,又は監禁した者が,これを
人質にして,第三者に対し,義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求
したときは,無期又は5年以上の懲役に処する。
第3条 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和45年法律第68号)第1条第1項の
罪を犯した者が,当該航空機内にある者を人質にして,第三者に対し,義務のない行為 をすること又は権利を行わないことを要求したときは,無期又は10年以上の懲役に処 する。
第4条 第2条又は前条の罪を犯した者が,人質にされている者を殺したときは,死刑又 は無期懲役に処する。
18 組織的な殺人
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)
第3条 次の各号に掲げる罪に当たる行為が,団体の活動(団体の意思決定に基づく行為
であって,その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。) として,当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは,その罪を犯 した者は,当該各号に定める刑に処する。
三 刑法第199条(殺人)の罪 死刑又は無期若しくは6年以上の懲役
2 団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって, 当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続 的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項において同じ。)を得させ, 又は団体の不正権益を維持し,若しくは拡大する目的で,前項各号(第1号,第2号及 び第9号を除く。)に掲げる罪を犯した者も,同項と同様とする。
19 海賊行為等致死
(海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律)
第2条 この法律において「海賊行為」とは,船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航
する船舶を除く。)に乗り組み又は乗船した者が,私的目的で,公海(海洋法に関する 国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)又は我が国の領海若しくは内水にお いて行う次の各号のいずれかの行為をいう。
一 暴行若しくは脅迫を用い,又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて,
航行中の他の船舶を強取し,又はほしいままにその運航を支配する行為
二 暴行若しくは脅迫を用い,又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて, 航行中の他の船舶内にある財物を強取し,又は財産上不法の利益を得,若しくは他人
にこれを得させる行為
三 第三者に対して財物の交付その他義務のない行為をすること又は権利を行わないこ
とを要求するための人質にする目的で,航行中の他の船舶内にある者を略取する行為 四 強取され若しくはほしいままにその運航が支配された航行中の他の船舶内にある者 又は航行中の他の船舶内において略取された者を人質にして,第三者に対し,財物の
交付その他義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求する行為 第3条 前条第1号から第4号までのいずれかに係る海賊行為をした者は,無期又は5年
以上の懲役に処する。
2 前項の罪(前条第4号に係る海賊行為に係るものを除く。)の未遂は,罰する。 第4条 前条第1項又は第2項の罪を犯した者が,人を負傷させたときは無期又は6年以
上の懲役に処し,死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。


■資料3:死刑に関する主な最高裁裁判例[PDF:107KB]

1 死刑制度を合憲とした判例(最高裁判所大法廷昭和23年3月12日判決)
憲法第13条においては,すべて国民は個人として尊重せられ, 生命に対する国民の権利については,立法その他の国政の上で最 大の尊重を必要とする旨を規定している。しかし,同時に同条に おいては,公共の福祉に反しない限りという厳格な枠をはめてい るから,もし公共の福祉という基本的原則に反する場合には,生 命に対する国民の権利といえども立法上制限乃至剥奪されること を当然予想しているものといわねばならぬ。そしてさらに,憲法 第31条によれば,国民個人の生命の尊貴といえども,法律の定 める適理の手続によつて,これを奪う刑罰を科せられることが, 明かに定められている。すなわち憲法は,現代多数の文化国家に
おけると同様に,刑罰として死刑の存置を想定し,これを是認し
たものと解すべきである。(中略)弁護人は,憲法第36条が残虐
な刑罰を絶対に禁ずる旨を定めているのを根拠として,刑法死刑 の規定は憲法違反だと主張するのである。しかし死刑は,冒頭に も述べたようにまさに窮極の刑罰であり,また冷厳な刑罰ではあ るが,刑罰としての死刑そのものが,一般に直ちに同条にいわゆ
る残虐な刑罰に該当するとは考えられない。ただ死刑といえども,
他の刑罰の場合におけると同様に,その執行の方法等がその時代 と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有するものと 認められる場合には,勿論これを残虐な刑罰といわねばならぬか ら,将来若し死刑について火あぶり,はりつけ,さらし首,釜ゆ での刑のごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されたとする ならば,その法律こそは,まさに憲法第36条に違反するものと いうべきである。前述のごとくであるから,死刑そのものをもつ て残虐な刑罰と解し,刑法死刑の規定を憲法違反とする弁護人の 論旨は,理由なきものといわねばならぬ。
2 絞首刑を合憲とした判例(最高裁判所大法廷昭和30年4月6日判決)
刑罰としての死刑は,その執行方法が人道上の見地から特に残 虐性を有すると認められないかぎり,死刑そのものをもつて直ち に一般に憲法36条にいわゆる残虐な刑罰に当るといえないとい う趣旨は,すでに当裁判所大法廷の判示するところである。
現在各国において採用している死刑執行方法は,絞殺,斬殺, 銃殺,電気殺,瓦斯殺等であるが,これらの比較考量において一 長一短の批判があるけれども,現在わが国の採用している絞首方
法が他の方法に比して特に人道上残虐であるとする理由は認めら
れない。従つて絞首刑は憲法36条に違反するとの論旨は理由がない。
3 死刑の適用基準(最高裁判所昭和58年7月8日判決)
死刑はいわゆる残虐な刑罰にあたるものではなく,死刑を定め た刑法の規定が憲法に違反しないことは当裁判所大法廷の判例(昭 和23年3月12日判決)とするところであるが,死刑が人間存 在の根元である生命そのものを永遠に奪い去る冷厳な極刑であり, 誠にやむをえない場合における窮極の刑罰であることにかんがみ ると,その適用が慎重に行われなければならないことは原判決の 判示するとおりである。(中略)死刑制度を存置する現行法制の下 では,犯行の罪質,動機,態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性,結果の重大性ことに殺害された被害者の数,遺族の被害
感情,社会的影響,犯人の年齢,前科,犯行後の情状等各般の情
状を併せ考察したとき,その罪責が誠に重大であつて,罪刑の均
衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認め
られる場合には,死刑の選択も許されるものといわなければなら
ない。


■資料4:死刑制度の存廃に関する主な論拠[PDF:169KB]

死刑制度の存廃に関する主な論拠
1 死刑廃止の立場
1 死刑は,野蛮であり残酷であるから廃止すべきである。 ・「多くの論者が,死刑は野蛮であり残酷であって,人道上許されえないことを根 拠として廃止を主張する。死刑は野蛮時代の遺物である。18世紀後半以降,人 道主義的思想に基づいて,死刑は法の名のもとの殺人であり殺人が許されないの と同じく死刑もまた許されない,とする死刑廃止論が強力に展開された。」(三
原憲三「死刑存廃論の系譜第6版」) ・「人道的見地から,どうしても死刑廃止論を採らざるをえないのである。」(団藤
重光「刑法綱要総論第3版」) ・「イスラム刑法ではこんにちでも,刑罰の手段として指を切ったり,耳を削ぐこ
とが規定されています。このような刑罰は野蛮だとだれでもおもいます。ところ が死刑は身体の一部どころか命という,すべてを奪いとる刑罰なのです。これ以 上に野蛮で残虐な刑罰があるでしょうか。」(菊田幸一「改訂版死刑廃止を考え る 岩波ブックレットNo.306)
2 死刑の廃止は国際的潮流であるので,我が国においても死刑を廃止すべきである。 ・「日本が・・・死刑を廃止して死刑を適用しないようにしようとする国際的な強い流れに沿うべく,歩みを進めることを期待している。」(社団法人アムネスティ・インターナショナル日本「『今日が最後の日?』日本の死刑(仮訳版)」) ・「今日,死刑廃止が迫られている理由の第一は,国連の死刑廃止条約の批准を急 がなければならないということである。死刑廃止条約の批准のいかんにかかわら ず,西欧のほとんどの国はすでに死刑を廃止しており,いわゆる先進国において完全に死刑存置国といわれるのはわが国だけであって,・・・このようなことで, 『平和を維持し,・・・国際社会において名誉ある地位を占めたいと思ふ。われ らは,全世界の国民が,ひとしく恐怖と欠乏から免かれ,平和のうちに生存する 権利を有することを確認する。』(日本国憲法前文)と宣言したのはどうなった のであろうか。」(平場安治「死刑廃止を目指して-なぜ,今」佐伯千仭ほか編著『死刑廃止を求める』所収)
3 死刑は,憲法第36条が絶対的に禁止する「残虐な刑罰」
に該当する。
・憲法第36条 「公務員による拷問及び残虐な刑罰は,絶対にこれを禁ずる」。 ・「残虐な刑罰というのは,第一に『人間の尊厳』を傷つける刑罰であり,第二に犯罪に比べて『過重』な刑罰を意味している。・・・死刑は,『人間の尊厳』を 否定し,刑罰の目的を超えた残虐な刑罰といえないだろうか。」(石橋恕篤「『人 間の尊厳』を否定し,刑罰の目的を超えた残虐な刑罰」佐伯千仭ほか編著『死刑 廃止を求める』所収)
・「死刑が残虐刑か否かは,死刑の威嚇力・排害力をもってしなければ,人権に対 する侵害を食い止められないかどうかによってきまる。排害力の点においては, 無期刑が十分に代替性をもっているから,現実には犯罪抑止の威嚇力が無期刑で は不十分か否かによってきまることになる。この点で無期刑が死刑に代替しうる のであれば,死刑は現状においても残虐刑となる。」(芦部信喜編「憲法III人権 (2)」〔杉原泰雄執筆部分〕)
4 死刑は,一度執行すると取り返しがつかないから,裁判に誤判の可能性がある以上,死刑は廃止すべきである。 ・「少々の誤判があっても構わないという人はいても,誤判の可能性そのものを否 定することは誰にもできないはずです。その意味で誤判の問題は死刑廃止論にとってもっとも決定的な論点だとおもうのです。」(団藤重光「死刑廃止論第6版」) ・「筆者は死刑は廃止すべきであると思う者の1人であるが,その理由は誤判に基 づくものである。そもそも裁判は人間によって行われるものである以上,どれほ ど慎重に行われたとしても,無実の者に対する誤判がないとは何人にも断言する
ことはできないであろう。」(藤本哲也「刑事政策概論全訂第6版」)
5 死刑に犯罪を抑止する効果があるか否かは疑わしい。 ・「死刑の威嚇力に関しては,その肯定・否定論双方にとっても全く信用のできる 実証的・科学的調査は存在していない。・・・人の命を奪う制度の存廃を論じる 際の正当化根拠としてははなはだ不適切であると言わざるを得ない。」(加藤久雄「死刑の代替刑について」現代刑事法25号) ・「(死刑が)凶悪な犯罪を抑止する効果をもつものなのかは疑問である。(中略)自暴自棄に陥った人たち,自らの命を賭して実行しなければならないという誤っ た信念をもった人たちには,死刑は抑止力をもちえない。自殺願望により犯行に 及ぶ人たちに対しては,むしろ誘発性をもつのである。」(岩井宜子「刑事政策 第4版」)
6 犯人には被害者・遺族に被害弁償をさせ,生涯,罪を償わせるべきである。 ・「死刑にしないで生かしておいて被害者賠償や悔悟の生活を送らせたほうが刑罰の目的に合致しています。」(菊田幸一「改訂版死刑廃止を考える 岩波ブック レットNo.306」)
7 どんな凶悪な犯罪者であっても更生の可能性はある。 ・「正常人であるかぎり,よほど性格の偏した人でも,私は人格形成の可能性は無限であると信じたいのであります。そうすれば,死刑-少なくともその執行-は,どうしても否定せざるを得ないのです。」(団藤重光「死刑廃止論第6版」) ・「たとえ凶悪な罪を犯した者でも更生の可能性があります。」(菊田幸一「改訂版死刑廃止を考える 岩波ブックレットNo.306」)
2 死刑存置の立場
1 人を殺した者は,自らの生命をもって罪を償うべきである。 ・「人を殺害したのであれば,(その犯罪者は)死ななくてはならない。これには 正義を満足させるどのような代替物もない。苦痛に満ちていようとも生きている ことと死とのあいだに同等といえるところはな(い)。」(エマニュエル・カント (井正義,池尾恭一訳)「人倫の形而上学」『カント全集11』(岩波書店,平
成14年)所収) ・「死刑の廃止とは,どのような兇悪無慈悲な行為をする者に対しても,犯人の生
命だけは保障するという法律を作ることにほかならない。しかも,それをなんの 罪もない人々の生命の犠牲において行うことが正義人道にかなうであろうか。何 よりも,死刑は正義の実行として科せられるものであることを忘れてはならな い。」(植松正「再訂刑法概論I総論」)
・「無辜の善良な人の人生を根本から破壊する犯行への批難度は下げられるべきで なく,このような共通意識が社会全体にしっかりと根づくべきであり,根づかせる努力の一つに,極端な場合にかぎってではあるが,死刑の効用があり,この場 合の死刑は正義に適っていると考えられる。」(渥美東洋「わが国の死刑制度を 考える」法律のひろば43巻8号)
2 一定の極悪非道な犯人に対しては死刑を科すべきであると
するのが,国民の一般的な法的確信である。 ・「わが国家社会における現代の文化程度なり,社会一般人の法的確信の状態を考
察するに,いまもなお社会人の一面において凶悪なる犯行が頻々として行われ, この種極悪の犯人に対しては死刑制を存置するのでなければ国家社会秩序の維持 は十全ならずとし,国民道徳もこれをもつて,なお社会正義の要求に属すると考 えているかぎり,国家はなおその存在を肯定しなければならないであろう。」(安 平政吉「改訂刑法総論」)
・「国民の一般的な法確信として,一定の極悪非道な犯人に対しては死刑を科すべ きであるとする考え方が存在するとすれば,これを無視することは刑事政策上妥 当でない。・・・国民の一般的な法感情は,死刑廃止を肯定するまでには至って いないとみるのが妥当であ(る)」(大谷實「新版刑事政策講義」)
3 最高裁判所の判例上,死刑は憲法にも適合する刑罰である。 ・最高裁判所昭和23年3月12日大法廷判決「死刑は,・・・まさに窮極の刑罰 であり,また冷厳な刑罰ではあるが,刑罰としての死刑そのものが,一般に直ち に同条(憲法第36条)にいわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない。」
(資料3参照) ・「憲法学説では,死刑が憲法の禁ずる残虐刑にあたるとの立場は有力とはいえな
い。」(長谷部恭男「憲法第4版」) ・「憲法第31条の如きをみるも,『何人も法律の定める手続によらなければ,その生命若しくは自由を奪われ,またはその他の刑罰を科されない』と規定してい る点等に鑑みるとき,却つて右とは反対に死刑の合法的存在を前提としているも のと考えられるからである。」(安平政吉「刑事政策概論」)
4 誤判が許されないことは,死刑以外の刑罰についても同様
である。 ・「誤判の回復しえないのは,ひとり死刑に限るものではない。他の種類の刑罰に
あっても,程度こそ異なれ,回復できないことにおいて変わりはない。・・・生ずることのありうべき稀有の誤判を普遍化して事を論ずるのは,刑事裁判の否定 論に通ずることとなる。・・・犯罪事件のうちには誤判の余地の絶無な事件も相 当あることを看過してはならない。」(植松正「再訂刑法概論I総論」)
5 死刑制度の威嚇力は犯罪抑止に必要である。 ・「人間は本能的に生を欲する。・・・そうである限り,死刑の存在は罪を犯そうとする者にとっては,大きな心理的抑制力をもつ。・・・長期にわたって,死刑の存在が人間の本能そのものを抑制する。」(小野淸一郎「新訂刑法講義総論」) ・「生命に対する人間の限りない執着は幾多の実証の存するところであり,死刑の 宣告または執行にからんで犯罪人の残した多数の挿話も人のよく知るところである。」(植松正「再訂刑法概論I総論」)
6 被害者・遺族の心情からすれば死刑制度は必要である。 ・「具体的にも,多くの殺人事件で,その遺族が,特に子を殺された親,親を殺さ れた子が,その悲痛な思い,やりばのない怒りを検察官や裁判官にぶつけて犯人 の死刑を求めるという現実があります。・・・事件が余りに凶悪で,残虐な一部 のものについて,被害感情が余りに激しく,大方の人が犯人は自己の生命をもっ て償うべきだと考えるような場合には,死刑をもって臨み,被害者とその遺族の 悲しみと怒りを癒すことも,正義につながることであり,またその死刑判決が正 義の実現に寄与するものと考えております。」(本江威憙「死刑の刑事政策的意義について」刑法雑誌35巻1号)
7 凶悪な犯罪者による再犯を防止するために死刑が必要である。 ・「死刑の抑止力に関しては特別抑止効の視点も重要である。・・・何人殺しても死刑にはできないという理屈は,犯人を死刑にしておけば助かった可能性のある 被害者の生命をあまりにも軽視するもので承服し難い。」(椎橋隆幸「日本の死 刑制度について」現代刑事法25号)


■資料5:死刑制度に関する内閣府(総理府)世論調査の結果[PDF:79KB]

1 死刑の存廃
調査年月
1死刑存続
2死刑廃止
3わからない
昭和31年 4月
65.0%
18.0%
17.0%
昭和42年 6月
70.5%
16.0%
13.5%
昭和50年 5月
56.9%
20.7%
22.5%
昭和55年 6月
62.3%
14.3%
23.4%
平成 元年 6月
66.5%
15.7%
17.8%
平成 6年 9月
73.8%
13.6%
12.6%
平成11年 9月
79.3%
8.8%
11.9%
平成16年12月
81.4%
6.0%
12.5%
平成21年12月
85.6%
5.7%
8.6%
注)
○ 昭和31年4月から平成元年6月までの調査における質問
今の日本で,どんな場合でも死刑を廃止しようという意見に賛成か, 反対か。
○ 平成6年9月から平成21年12月までの調査における質問 死刑制度に関して,このような意見がありますが,あなたはどちらの意見に賛成ですか。 1「場合によっては死刑もやむを得ない。」 2「どんな場合でも死刑は廃止すべきである。」 3「わからない・一概に言えない。」
2 死刑制度を廃止すべきであるとする理由(平成21年調査)(複数回答)
・生かしておいて罪の償いをさせた方がよい・・・・・・55.9% ・裁判に誤りがあったとき,死刑にしてしまうと取り返しがつかない・・・・・・・・・・・・・・・・43.2% ・国家であっても人を殺すことは許されない・・・・・・42.3% ・人を殺すことは刑罰であっても人道に反し,
野蛮である・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30.6%
・死刑を廃止しても,そのために凶悪な犯罪が 増加するとは思わない・・・・・・・・・・・・・・・29.7%
・凶悪な犯罪を犯した者でも,更生の可能性がある・・・18.9%
3 死刑制度を存置すべきであるとする理由(平成21年調査)(複数回答)
・死刑を廃止すれば,被害を受けた人やその家族の 気持ちが収まらない・・・・・・・・・・・・・・・・54.1%
・凶悪な犯罪は命を持って償うべきだ・・・・・・・・・53.2% ・死刑を廃止すれば,凶悪な犯罪が増える・・・・・・・51.5% ・凶悪な犯罪を犯す人は生かしておくと,また同じ
ような犯罪を犯す危険がある・・・・・・・・・・・・41.7% 4 死刑の犯罪抑止力

調査年月
増える
増えない
わからない
昭和42年 6月
52.4%
30.6%
17.0%
昭和55年 6月
56.3%
19.6%
24.1%
平成 元年 6月
67.0%
12.4%
20.6%
平成 6年 9月
52.3%
12.9%
35.7%
平成11年 9月
54.4%
8.4%
37.2%
平成16年12月
60.3%
6.0%
33.7%
平成21年12月
62.3%
9.6%
28.0%
注)
○ 昭和42年6月から平成元年6月までの調査における質問
あなたは,死刑という刑罰をなくしてしまうと悪質な犯罪が増えると 思いますか,別に増えるとは思いませんか
○ 平成6年9月から平成21年12月までの調査における質問 死刑がなくなった場合,凶悪な犯罪が増えるという意見がありますが,
あなたはどのようにお考えになりますか


■資料6-1:死刑制度国際比較(国連事務総長報告)[PDF:75KB]

2008年12月現在
死 刑 制 度 を 存 置 し て い る 国 又 は 地 域
過 去 一 〇 年 以 内 に 執 行 のあった 国 又 は 地 域
アフガニスタン・イスラム共和国 大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 バハマ国 マレーシア
バーレーン王国 モンゴル国
バングラデシュ人民共和国 ナイジェリア連邦共和国
ベラルーシ共和国 オマーン国
ボツワナ共和国 パキスタン・イスラム共和国 チャド共和国 パレスチナ暫定自治政府 中華人民共和国 カタール国
コモロ連合 セントクリストファー・ネーヴィス キューバ共和国 サウジアラビア王国 朝鮮民主主義人民共和国 シンガポール共和国 コンゴ民主共和国 ソマリア民主共和国 エジプト・アラブ共和国 スーダン共和国 赤道ギニア共和国 シリア・アラブ共和国 エチオピア連邦民主共和国 台湾
ギニア共和国 タイ王国
インド トリニダード・トバゴ共和国 インドネシア共和国 ウガンダ共和国 イラン・イスラム共和国 アラブ首長国連邦 イラク共和国 アメリカ合衆国
日本国 ベトナム社会主義共和国 ヨルダン・ハシェミット王国 イエメン共和国
クウェート国 ジンバブエ共和国 レバノン共和国
(計47か国又は地域)
過去一〇年以内に執行のなかった 国 又 は 地 域
アルジェリア民主人民共和国 マラウイ共和国 アンティグア・バーブーダ モルディブ共和国 バルバドス マリ共和国
ベリーズ モーリタニア・イスラム共和国 ベナン共和国 モロッコ王国 ブルネイ・ダルサラーム国 ミャンマー連邦
ブルキナファソ ナウル共和国
ブルンジ共和国 ニジェール共和国 カメルーン共和国 パプアニューギニア独立国 中央アフリカ共和国 大韓民国
コンゴ共和国 ロシア
ドミニカ国 セントルシア
エリトリア国 セントビンセント及びグレナディーン諸島 ガボン共和国 シエラレオネ共和国 ガンビア共和国 スリランカ民主社会主義共和国 ガーナ共和国 スリナム共和国
グレナダ スワジランド王国 グアテマラ共和国 トーゴ共和国
ガイアナ共和国 トンガ王国
ジャマイカ タジキスタン共和国 ケニア共和国 チュニジア共和国 ラオス人民民主共和国 タンザニア連合共和国 レソト王国 ザンビア共和国 マダガスカル共和国
(計47か国又は地域)
死 刑 制 度 を 廃 止 し た 国 又 は 地 域
通 常 犯 罪 の み
ブラジル連邦共和国 チリ共和国 エルサルバドル共和国 フィジー諸島共和国 イスラエル国 カザフスタン共和国
ラトビア共和国 ペルー共和国
(計8か国又は地域)
す べ て の 犯 罪 に つ い て
アルバニア共和国 マーシャル諸島共和国 アンドラ公国 モーリシャス共和国 アンゴラ共和国 メキシコ合衆国 アルゼンチン共和国 ミクロネシア連邦 アルメニア共和国 モナコ公国 オーストラリア連邦 モンテネグロ共和国 オーストリア共和国 モザンビーク共和国 アゼルバイジャン共和国 ナミビア共和国 ベルギー王国 ネパール ブータン王国 オランダ王国 ボリビア共和国 ニュージーランド ボスニア・ヘルツェゴビナ ニカラグア共和国 ブルガリア共和国 ニウエ
カンボジア王国 ノルウェー王国
カナダ パラオ共和国 カーボヴェルデ共和国 パナマ共和国 コロンビア共和国 パラグアイ共和国 クック諸島 フィリピン共和国 コスタリカ共和国 ボーランド共和国 コートジボワール共和国 ポルトガル共和国 クロアチア共和国 モルドバ共和国 キプロス共和国 ルーマニア
チェコ共和国 ルワンダ共和国 デンマーク王国 サモア独立国 ジブチ共和国 サンマリノ共和国 ドミニカ共和国 サントメ・プリンシペ民主共和国 エクアドル共和国 セネガル共和国 エストニア共和国 セルビア共和国 フィンランド共和国 セーシェル共和国 フランス共和国 スロバキア共和国 グルジア スロベニア共和国 ドイツ連邦共和国 ソロモン諸島 ギリシャ共和国 南アフリカ共和国 ギニアビサウ共和国 スペイン
ハイチ共和国 スウェーデン王国 バチカン市国 スイス連邦 ホンジュラス共和国 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 ハンガリー共和国 東ティモール民主共和国 アイスランド共和国 トルコ共和国
アイルランド トルクメニスタン
イタリア共和国 ツバル
キリバス共和国 ウクライナ
キルギス共和国 グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 リベリア共和国 ウルグアイ東方共和国 リヒテンシュタイン公国 ウズベキスタン共和国
リトアニア共和国 バヌアツ共和国 ルクセンブルク大公国 ベネズエラ・ボリバル共和国 マルタ共和国
(計95カ国又は地域)


■資料6-2:死刑に関する国際連合等の動き[PDF:91KB]

1 いわゆる死刑廃止条約について
○ 1989年,国連総会において,一般に死刑廃止条約と呼ば れている「死刑の廃止を目指す市民的及び政治的権利に関する 国際規約・第二選択議定書」が採択。
○ 2009年12月15日時点におけるこの条約の加盟国数 は,72か国(国連事務総長報告による)。
○ この条約を我が国は締結していない。 (注)死刑の廃止を目指す市民的及び政治的権利に関する国際規約・第二選択議定書(法務省刑事局仮訳)
第1条 この議定書の締結国の管轄内にある者は,何人も死刑を執行されない。
2 各締結国は,その管轄内において死刑を廃止するためにあらゆる必要な措置をとる。
第2条 批准又は加入の際に付された留保であって,戦時中に行われた軍事的性質の極めて重大な犯罪に対する有罪判 決に従って戦時に死刑を適用することを除き,この議定書 にはいかなる留保も許されない。(以下略)
2 いわゆるモラトリアム決議(Moratorium on the use of the death penalty)について
○ 2007年及び2008年,国連総会において死刑存置国に 対し,「死刑の廃止を視野に入れて死刑の執行猶予を確立する こと」などを求める決議が採択されてた。
(注)モラトリアム決議についての賛否の状況(国連事務総長 報告)
・2007年死刑執行猶予決議について * 賛成 104
反対 54 棄権 29
・2008年死刑執行猶予決議について * 賛成 106
反対 46 棄権 34
3 国際規約委員会の勧告
○ 2008年,市民的及び政治的権利に関する国際規約委員会 (B規約委員会)が我が国に対し,「死刑廃止を考慮し,公衆 に対して,必要があれば,廃止が望ましいことを伝えるべきで ある。」などとする勧告を行った。
(注)B規約委員会勧告 16.委員会は,実際に死刑が殺人を含む犯罪のみに課され
ていることに留意する一方,死刑によって処罰される罪 の数が未だに減少していないこと及び近年執行の数が着 実に増加していることへの懸念を再度表明する。(中略)
世論調査の結果如何にかかわらず,締約国は,死刑廃 止を前向きに考慮し,公衆に対して,必要があれば,廃 止が望ましいことを伝えるべきである。廃止までの間, B規約第6条2に従い,死刑は最も重大な犯罪に厳しく 限定されるべきである。(以下略)


■資料7:近年における死刑確定者数等[PDF:75KB]

死刑確定者数 死刑執行者数 死刑未執行者数
平成12年 6
平成13年 5
平成14年 3
平成15年 2
平成16年 14
平成17年 11
平成18年 21
平成19年 23
平成20年 10
平成21年 17
3 53
2 56
2 57
1 56
2 67
1 77
4 94
9 107
15 100
7 106
(死亡2) (死亡1)
(死亡1) (死亡2) (死亡4) (死亡2)
平成22年
5 2 107
※ 死刑未執行者数については,各年末(平成22年を除く)の人員である。 (平成22年7月28日現在)
近年における死刑確定者数等


■資料8:死刑執行に関する情報公開について[PDF:52KB]

平成10年11月から
死刑執行の当日に,死刑執行の事実及びその人数を公表
平成19年12月から
死刑執行の当日に,執行を受けた者の氏名・生年月日,犯罪事実及 び執行場所を公表