こんにちわ。昨日の夜は大雨雨おかげで寝苦しさもなくスッキリ眠れたぐぅぐぅニコニコ

この間、メッセージ頂いた方の質問から今日は、
海外で出産した在日韓国人の子どものの特別永住権の取得について目

多分、海外に住んでいる人は、えっビックリマーク貰えるの?って疑問に思うかも。

在日外国人なら、この法律。
『日本との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国に関する特例法』
通称『入管特例法』ともいいます。

そして、日本の国籍を離脱した者等というのが、わたしたち、特別永住者です。
以前は、海外出生の特別永住者の子孫に対する特別永住権の申請について記載があったのですが、何度も読み返しましたが、見当たりません。

入管特例法、では特別永住許可は日本で出生しその後も日本に居住する意思のあるものにあたえられます。ということは、本当は日本で出生しないともらえないんですね。
しかし、所定の手続きさえ踏めば、海外出生した子どもも特別永住権がもらえますが、
海外で出産して2,3年経ってから日本に入国、特別永住権の申請をしても、当初日本に居住する意思はなかったとして捉えられ、受理されない可能性があるので、気をつけてください。

以下、詳細

ー父母のどちらかが日本の特別永住権を有している場合、海外出生したその子も特別永住権の取得が可能。
ー申請ができるのは、特別永住権を持つ親と一緒に出生後初めて日本に入国する時のみ。
この際、親は有効な再入国許可で日本へ再入国し、再入国後60日以内に所轄の入国管理局へ申請す る。
ー入国管理局の永住審査部門に出廷し申請書を入手する。

申請に必要な書類
ー特別永住権を持つ親の外国人登録登録記載事項証明書(現在は住民票)
ー親子のパスポート
ー子どもの出生証明書birth certificate,婚姻関係証明書marriage certificateなど親子関係を証明する ものとその翻訳文
①.日本へ入国したら、まず子どもの出生届を所轄の市町村役所へ提出し、記載事項の変更をしてもらう。この時点では、子どもの在留許可は短期滞在になります。
②.そして、入国管理局の永住審査部門で所定の手続き
③.審査が終わって受理されたら、特別永住者証が郵送されてきます。日本の居住地へ
④特別永住者証がとどいたら、また、役所で子どもの在留資格の記載事項を変更してもらう。
⑤ここまで終わったらようやく日本から出国できます。みなし入国ならそのまま、再入国取るならもう一度入国管理局で申請。

注、特別永住許可申請中は日本から出国できませんので、余裕をもって帰国スケジュールを立ててください。

長くなりました。
Candy