個人輸入について
医薬品等の個人輸入について 資料;厚生労働省ウェブサイトhttp://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0401-1.html
◆ 一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む。)には、原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要がありますが、以下の範囲内については特例的に、税関の確認を受けたうえで輸入することができます。当然この場合、輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提ですので、輸入した医薬品等を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。ほかの人の分をまとめて輸入することも認められていません。
○ 医薬品又は医薬部外品
※ 日本の薬事法では、養毛剤、浴用剤、ドリンク剤など、人体への作用が緩和なものについて、医薬部外品とみなされる場合もありますが、個人輸入に関しては医薬品と同様の取扱いとなります。
※ 外国では食品(サプリメントを含む。)として販売されている製品であっても、医薬品成分が含まれていたり、医薬品的な効能・効果が標ぼうされていたりするものは、日本では医薬品に該当する場合があります。
● 外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬を除く。): 標準サイズで1品目24個以内
| * | 外用剤・・・・・軟膏などの外皮用薬、点眼薬など |
| * | 処方せん薬・・・・・有効で安全な使用を図るため、医師による処方が必要とされる医薬品 |
● 毒薬、劇薬又は処方せん薬: 用法用量からみて1ヶ月分以内
● 上記以外の医薬品・医薬部外品: 用法用量からみて2ヶ月分以内
はじめに
はじめに
このブログの内容は製品に添付された説明書、資料、専門家により一般に公開されている文献の内容の公開であり、IASの見解ではない事をあらかじめご了承下さい。
製品に関するお問い合わせには、それら添付の説明書、資料に書かれている事をお伝えしておりますが、医療機関ではありませんので、医療的アドバイスは一切させて頂けません。
個人輸入による製品のご購入、ご使用はすべてご購入者ご自身の責任である事を認識された上、医師の指導のもとでご利用下さい。
フリーラジカルの影響
フリーラジカル(遊離基)の影響
糖化による損傷はフリーラジカル(遊離基)の作用とフリーラジカルが引き起こす損傷によって悪化します。体内でのフリーラジカルの作用を厳密に認識は細胞と分子の知識から始まります。
人間の体内では様々な種類の細胞と、細胞となる為の数々の分子が作られています。 分子自体は、化学結合によって結び付けられる一つ以上の要素と一つ以上の原子から成り立っており、原子は核、中性子、陽子と電子から成り立ちます。
通常電子は軌道上で対になっており、その対の状態が電子にとっては最も安定した状態なのですが、原子の種類によっては対になれない電子(不対電子)が存在する場合があります。このような不対電子を持っている原子もしくは分子は不安定な為、安定を求めて他の分子から電子を奪い取ろうとします。この不対電子を持つ原子、もしくは分子をフリーラジカル(遊離基)と定義し、フリーラジカルに電子を奪われた原子、分子は酸化されたと定義されます。
過度のフリーラジカル損害、酸化はたんぱく質、酵素、デオキシリボ核酸(DNA)を破壊し、慢性的な組織障害の原因となります。
フリーラジカル損害は抗酸化物質によって食い止める事はできますが、加齢に従い肉体は有害なフリーラジカルを産出する反面、抗酸化物質の産出は減少し下降をたどります。
フリーラジカルからの損害は徐じょに蓄積され、目の細胞内でも蓄積され始めます。そして、それらは糖化によるダメージと結合し白内障や関連する症状を悪化させます。