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簿記、会計、経理、税務のブログを書こうと思います!

令和5年10月から始まる適格インボイス制度。

消費者から預かった消費税を国に納付するのは、事業者として当然のこと、ではあるものの、事業者にとってこの消費税の納付は負担である。

「消費者から預かった」というのは制度上の建前の話であり、実態は売上に課税される「売上税」であるから、その負担は事業者にのしかかる。

 

課税売上10百万円以下であれば、消費税の納付を免除されていた免税事業者にも、この負担とどう向き合うか決断を迫られる時期が来ている。

そう、適格インボイス制度である。

 

今までは、取引の内容によって課税取引であれば、課税仕入れとして仕入れ税額控除が出来た。10月からは、適格請求書発行事業者からの仕入れでなければ仕入れ税額控除が出来ない。

 

なんだ仕入れの話か、と思うとそうではない。相手先に請求するときにどうするか。売上の問題に重要な影響がある。

いままで10万円に10%=1万円の消費税を上乗せして請求していた免税事業者は、これからどうするのか?

これまでどおり10%を上乗せできるのか?

これは相手方による。

 

いままで通り、11万円で請求してもよいが、相手先は免税事業者からの仕入れは、税額控除が取れなくなるのである。

当然、売上先からは「適格請求書発行事業者登録をして下さい」と言われるか、「お宅とは取引辞めます」と言われるか。

もちろん、相手先にっては、「別に仕入れ税額控除できなくてもいいから今まで通りの請求を続けてください」という顧客もあるでしょう。けど、相手先だって消費税の負担はそれなりにあるわけで、いつまでも免税事業者との取引を続けるわけにいかなくなるでしょう。

 

すると、やはり免税事業者としては適格請求書発行事業者登録を機に課税事業者になる覚悟を決めなければならない。

これは面倒であると同時に、金銭的負担が必ず増加する。

そこで、激変緩和措置ができるらしい。

 ↓

小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置(案)が出ている。

インボイス制度の改正案に関する資料 : 財務省 (mof.go.jp)

 

適格請求書発行登録を機に、課税事業者となる者向けの緩和策。

簡単に言うと、簡易課税のみなし仕入れ率を一律80%として計算できる仕組みらしい。まだ案なので、変わるかもしれないが。

 

サービス業だと簡易課税のみなし仕入れ率は50%

これと比較し80%というのは確かに魅力である。

しかし、これまで消費税の申告、納付がなかった事業者にとっては、わずか20%分といえど、負担である。

 

納めた税金は適切な用途に使って欲しいものである。