『崔聖植行政書士の法律相談コーナー』
放送回:第138回

【今週のテーマ】
「在留特別許可」に関する相談例

1. 日本で長期間オーバーステイしながら働いている。何とか日本で「在留特別許可」を取る方法はないか?
  残念ながら、可能性はありません。
単なる長期間の就労、長期間のオーバーステイだけでは「在留特別許可」の収得は難しいでしょう。。

2. 不法在留している者が日本に会社をつくって、会社を経営し「在留特別許可」を取ることはできるのか?
  仕事をするという在留資格を特別に許可されることはありません。

3. 偽造パスポートで入国した。日本人と結婚して「在留特別許可」をもらうことはできるのか?
不法入国者であっても、まじめな結婚であり同居していれば、「在留特別許可」は十分期待できます。偽造パスポートだからといって諦める必要はありません。

4. 「在留特別許可」をもらうまで、一般的にどれくらいの期間が必要か?
それぞれの入国管理局ごと、事情はまったく異なります。
年によっても違うし、審査対象となる人によっても違います。
一律にどれくらいの期間だということはできませんが、一例として、東京入国管理局の場合、以前は1年から1年半かかっていたものが、最近では早い場合2、3ヶ月で許可されるケースも増えてきました。 

5. 結婚できない関係にある日本人男性の子供を妊娠した。
日本で子供を出産し、育てながらビザを取ることはできるのか?
「認知」をしてもらえれば、可能性はあります。
日本人の子を養育する外国人の母が、特別に定住を許可される場合があります。

6. 永住者や定住者が不法在留の人と結婚した場合、その結婚相手は「在留特別許可」を取ることはできるか?
  可能性はあるといえる。但し、ケースにより大きく異なるので、しっかりと準備する必要があります。 
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7. 家族全員がオーバーステイだが、「在留特別許可」の可能性はあるか?
  「10年ほど日本に在留し、学齢に達した子供がいる一方で、安定した生活を送り、重大な法律違反がない。」といった条件の下で、家族全員が認められるケースもあるので、諦めないことが大切です。 



http://www.kntv.co.jp/knet/knet_qa/choi/2005/choi060604.php

http://www.kntv.co.jp/knet/knet_qa/ik_qa.php

魚拓:http://s01.megalodon.jp/2008-0911-2213-53/www.kntv.co.jp/knet/knet_qa/choi/2005/choi060604.php


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その他の相談内容


ビザとは何か?
新しい入国審査手続について  ←
在留特別許可の相談例
強制退去後の入国手続きについて    ←
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「在留特別許可」に関する相談例
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人文知識国際業務の在留資格について
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強制退去後の入国手続きについて  ←


http://www.kntv.co.jp/knet/knet_qa/ik_qa.php  

実際の相談例についてはリンク先をごらんください。


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★ 崔聖植先生プロフィール ★
生年月日 1957年10月3日生、在日韓国人(大阪府出身・特別永住者)
・法政大学法学部法律学科卒業(法学士学位 1982年3月卒)
・行政書士(東京都行政書士会1989年11月1日登録:登録89081336号)
・崔国際行政事務所1989年11月1日設立
・法務大臣認定申請取次資格者(1992年取得:(東)行02第229号)
・民団東京板橋支部団長(2003年5月から現職)
・民団東京本部執行委員・権益擁護委員会副委員長(2004年5月から現職)
・韓国大統領諮問機関「民主平和統一諮問会議」海外諮問委員
 (2003年9月から現職)

大阪府にて在日1世の父と在日2世の母の長男として生まれる。小学校から大学まで日本の学校を卒業し、大学法学部の研究室に在籍後、都内の新聞社で編集記者の仕事をする。その後、大手法律専門学校で専任講師の仕事を7年間勤めながら、1989年に崔国際行政事務所を設立する。これまで16年間日本全国の入国管理局で申請の取次を行い、のべ1200件以上の実績があり、在留に関する在日外国人の難しい問題解決のために奔走している。また、のべ330件以上の在留特別許可の案件の実績がある。


worldwalkerさんより転載

http://ameblo.jp/worldwalker2/entry-10138532721.html


>3. 偽造パスポートで入国した。日本人と結婚して「在留特別許可」をもらうことはできるのか?
不法入国者であっても、まじめな結婚であり同居していれば、「在留特別許可」は十分期待できます。偽造パスポートだからといって諦める必要はありません。


この部分は非常に問題があります。

偽造パスポートで入国した段階で入国管理法違反です。

本来なら国外退去処分にならなければなりません。

しかし、日本人と結婚すれば「在留特別許可」を得ることができれとなれば、偽装結婚をするものが出てきます。

【国内】入国拒否の韓国人女を偽装結婚で来日手引き 韓国人クラブの女店長ら逮捕[07/12]
http://news24.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1215843092/

偽装結婚:300組仲介か…容疑者を逮捕 警視庁

http://ameblo.jp/campanera/entry-10115172147.html

【在日】偽装結婚で会社員と韓国籍の飲食店従業員を逮捕・・・京都府警[03/04]
http://news24.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1204641053/  
【在日】偽装結婚、在留資格得るため虚偽の婚姻届 韓国人女1人と日本人男2人を逮捕・・・和歌山[02/25]
http://news24.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1204300512/

このように法律の抜け穴を悪用して偽装結婚をする事件が後をたちません。

本来なら不法滞在は犯罪なのですから、入国管理局に出頭して一度出国しなければなりません。

このような倫理道徳に欠いた方法を法にぎりぎりかからないとしても、行政書士が教えるべきではありません。

不法滞在者が犯罪の温床になっていることは周知の事実です。

社会の秩序を乱すようなことを法律家がアドバイスしていいはずがありませんが、同胞のためなら日本の社会がどうなってもいいのでしょうか。


こういうことを許している日本政府や入国管理国も問題があります。

不法滞在者の結婚は例外なく認めてはなりません。


↓こういう人たちですから、入国させたら必ず治安が悪くなります。


国民34%「法どおり暮したら損」

国民10人中6人は「法がよく守られていない」と思うとし、その理由は「法どおり暮したら損」という認識のためだという調査結果が出た。また、インターネットの実名制には多数が肯定的な意見を持っていた。

韓国法制研究院は10日、ソウル太平路韓国プレスセンターで「2008国民法意識調査研究最終成果発表会」を開いて、アンケートの調査結果を発表した。

この団体は4月30日~5月31日、満19歳以上の一般国民3007人を対象にした世帯訪問面接調査を実施し、調査の信頼水準は95%、標本誤差は±1.8%である。

innolife.net
http://contents.innolife.net/news/list.php?ac_id=2&ai_id=89266


日本政府は法律の抜け道がないように早急に整備してください。