「大東亜戦争陸軍給与令」(昭18・7・28勅令六二五号)によると、二等兵の 月給は 七円五十銭、軍曹が二三‐三〇円、戦地手当を 入れても 約倍額にすぎず、慰安婦たちの 一〇分の一 ないし 一〇〇分の一である。中将の 年俸でも 五八〇〇円だから、文玉珠クラスになると、在ビルマ日本軍最高指揮官より 多く稼いでいたことになる。
戦地に 勤務した 女性は、慰安婦だけでは なかった。看護婦、タイピスト、日本語教員などの 職種が あったが、十八歳で 見習看護婦として 山西省の 陸軍病院に 勤務した 木内幸子は、三年働らいて 約千円の 貯金を 作り、故郷に 小さな 家を 買った と回想している。
また 傷兵 保護院 付属 看護婦 養成所を 出て、海南島の 海軍病院で 働らいた 江川キクは、九〇円の月収だったが、定期検診に 来る 慰安婦は 二五〇円の 収入が あって、仲良くなると 缶詰めや 菓子を くれたと 記す。二人とも 内地で 働らくよりは 好遇だが、慰安婦に 比べて 格投に 低いのは、当今の OLと 売春婦の 格差に 似ている。
同じ 戦場勤務でも、女性集団の 相互関係は 微妙なものが あった。前記の 江川キクは、仲間と「あの人たち、あんな きれいな 着物を 着て 楽をして 暮らせていいわね」と うらやましがったら、軍医から「お前たち 看護婦が 無事で いられるのは、こういう人たちの お陰なんだ。それを忘れるな」と たしなめられたという。


兵士たちと 慰安婦の 心情的 交流も ないわけではなく、極端な 事例を ひいて彼女たちに「性奴隷」の レッテルを 貼るのは 失礼と 言うべきだろう。
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